「商標登録をして、商標権を取得したから、もう安心!」と思って事業
を進めていたら、実は「事業に本当に”必要な”商標権が取得できてい
なかった」というケースがあります。

商標登録のご経験者であれば「指定商品」と「区分(第1類~45類)」
というお話が出てきたと思います。その商標をどういった商品やサービ
ス(役務)に使用するのか、その出願をする際に指定する必要がありま
す。商標登録できた場合でも、商標権が発生しているのは、その指定し
た商品・役務の範囲のみ(※)なのです。
(※類似の範囲まで、他者の使用を「禁止」できる権利はあります)

有名なケースとしては「堂島ロール」というお菓子を巡ってのトラブル
がありました。この件の詳細な説明は省略しますが、

“お菓子に関する指定商品・役務”というと、主に

*30類「菓子」
*35類 (小売等役務)
*43類「飲食物の提供」

があります。

たとえば、「ABC」というブランド(商標)を、お菓子を提供する喫茶
店やカフェの名称として使用するなら、43類「飲食物の提供」を指定す
べきですし、お菓子の名前自体に「ABC」と名付けるなら30類「菓子」
がマストです。あるいは、いろいろなお菓子のセレクトショップ(商品
の品揃えなどがサービス)の名称が「ABC」なら、35類の小売等役務
「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供」を指定しなければいけません。

もし、本来必要な範囲で商標権を取得していなかったら?もし、他人
が、その範囲で商標権を取得してしまっていたら? それこそ、「商標
権の侵害」となり、その商標を使用できなくなるだけでなく、巨額の損
害賠償を負うこともあるわけです。

このような残念なケースは、ご自身で手続きをされた場合や、弁理士に
コンサルティングを十分に受けずに、費用面だけを重視してお手続きさ
れた場合に多いようです。

ONION商標では、お客様からご依頼いただいた際、そのビジネス内容を
詳しくお伺いし、”本当に必要な指定商品等・区分“の、適切なコンサ
ルティングをさせていただいています。もし、ご自身の商標権に不安を
感じられましたら、お気軽にご相談ください!

 

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