「特許法等の一部を改正する法律」及び「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(以下、「改正法等」といいます。)の施行に伴い、商標関係料金等が改定されることとなります。具体的には「値上げ」です。

改正法等の施行日(令和4年4月1日)以降に納付される商標登録料等は、改正後の料金(以下、「新料金」といいます。)が適用されます。

◆商標登録料(商標法施行令第4条)
<全納10年の場合>
新料金:区分数×32,900円(←旧料金:区分数×28,200円より値上げ
<分納5年(前期・後期支払分※)>
新料金:区分数×17,200円(←旧料金:区分数×16,400円より値上げ

今後、登録査定を受領し、商標登録料の納付期限が今年の4月1日以降となる場合、「3月31日までに納付しないと、新料金適用(値上げ)」となりますので、ご注意ください。

※但し、分納分については、前期5年が旧料金で納付されている場合は、後期5年分までは、4月1日以降も旧料金になります。

なお、
*出願料は変更ございません。つまり、商標登録出願の場合は、3,400円+(区分数×8,600円)のままです。
*商標登録料の他、特許関係料金及び国際出願に係る国際調査手数料等が改定されることとなります。詳しくは下記特許庁リンクをご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/kaisei/2022_ryokinkaitei.html

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