これからのアーティスト/各種エンターテイナー(ユーチューバー、Vチューバー、俳優、お笑い芸人、アスリート...etc.)に⼤切な「商標登録(商標権取得)」を、商標専門の弁理士によるサポートで実現しましょう!
【商標登録のキホン】
◎特許庁に、商標登録出願をし、審査を経て登録が認められると「登録商標」となり、「商標権」が得られます。
(※「著作物を創作しただけで、手続きなく発生する」著作権と、大きく異なる点です)
◎登録したい商標1件ごとの出願が必要です。
◎出願時には、その商標を使用する商品、役務(サービスのこと)を指定して、出願します→登録時は、その指定した範囲で「商標権」が発生します。
◎世の中の商品・サービスは全45区分(第1類〜45類)に分類されています。指定する区分が増えると、特許庁に納める料金も上がっていきます。
【アーティストが指定すべき「区分」とは?】
<マスト!>第41類
「音楽の演奏」「インターネットを利用して行う音楽の提供」「音楽の演奏の興行の企画又は運営」「音楽のプロデュース」など、音楽アーティストに必須な指定役務が多く分類されている区分です!
<おすすめ>各種マーチャンダイジング(※グッズ、物販)に該当する区分
例えば、以下の区分が、多くのアーティストが、指定する区分です:
第9類 眼鏡,ダウンロード可能なアプリ,電子出版物,スマホケース 等(※「録音済みコンパクトディスク」等は登録できない可能性あり)
第11類 ペン型ライト,照明用器具 等
第14類 キーホルダー,身飾品 等
第16類 印刷物,ステッカー,クリアファイル,文房具,写真 等
第18類 かばん類,袋物,傘 等
第20類 うちわ 等
第21類 マグカップ,食器類 等
第24類 タオル,ハンカチ,布製身の回り品 等
第25類 被服(※ティーシャツを含みます),帽子,履物 等
第26類 衣服用バッジ,頭飾品,テープ,リボン 等
第28類 おもちゃ,人形 等
\そこで!アーティスト等に便利でお得な、
商標登録パッケージをご用意しました。/
【『STAART』 商標登録パッケージ】
◎商標1件
◎指定区分数 2区分 :
第41類(「音楽の演奏」等)+
ご選択のマーチャンダイジングの区分を想定
出願から登録までの総額概算
<弁理士費用> <特許庁費用>
77,000円(消費税込 ※1 )+ 55,000円(非課税 ※2)
=総額概算 132,000円
(総額は一度に必要になるものではございません!下記「お支払いタイミング」をご参照ください)
<上記価格お支払いタイミング>
①着手金:22,000円 →指定区分の選定、登録可能性の調査を行います
②出願時:64,600円 →特許庁へ、商標登録「出願」を行います
<出願から4〜9ヶ月後 (※2024年3月現在)> ※3 中間対応等について
③登録時:45,400円 →「登録査定」受領後、登録料を納付します(→商標登録!)
<上記価格に含まれるサービス>
◎出願・登録までのコンサルティング(音楽業界に精通した弁理士により)
◎登録可能性の事前詳細調査
◎特許庁への出願・登録手続き
◎アーティスト本人ではなく、所属事務所等が出願する場合に必要となる、「承諾書」作成・提出
◎初回コンサルティング(無料)時に、御見積書をご用意し、含まれるサービスについて、あらためてご説明させていただきます。
※1 【源泉所得税】別途、弁理士への報酬にかかる源泉所得税を、お客さまのほうで税務署にご納付いただきます。
但し、個人のお客様の場合、源泉所得税が不要となる場合がございますので、ご相談時の御見積書にて、ご案内いたします。
※2 【特許庁費用(非課税)】弊所を介して特許庁に納付する法定費用(※通称「印紙代」。全国共通)です。当該費用は非課税となります。
・出願手数料の算出方法(3,400円+{8,600円×区分数}/1出願あたり)
・ 特許庁商標登録料の算出方法 5年分割:17,200円×区分数,10年一括:32,900円 ×区分数 / いずれも1出願あたり(2022年4月改訂)
※3【重要】<上記費用に含まれないもの:「中間対応」等費用>
*商標登録出願後、特許庁の審査結果として、「拒絶理由通知」等を受領する場合がございます。しかし、意見書の提出等「中間対応」「審査対応」をすることで、拒絶理由を解消し、登録に至る場合も多くございます。
*この中間対応につきましては、発生した場合のみ、別途費用を頂戴します。通知内容により難易度が異なりますので、通知受領時に御見積りをさせていただきます。
*ただし、出願前の「登録可能性 詳細調査」にて、拒絶理由通知受領の可能性を事前にお伝え致します(また、その場合の中間対応費用の概算はお伝えすることが可能です)。その点をご納得された上で、出願へと進んでまいります。
<その他 オプション(別途費用にて承ります)>
- 商標権 存続期間の期限管理
- アーティスト - 事務所間、又はグループのメンバー間の、商標権の帰属・使用に関する「合意書」の作成
- アーティスト・ロゴの作成(※提携デザイナーにより)
- 商標権移転、分割手続き、登録住所変更
…その他商標登録に関連することはなんでもご相談ください!
◎お客様のご希望により、
・1区分指定での出願、又は
・3区分以上を指定しての出願
も当然可能です。その場合、別途御見積をさせていただきます。
いずれにしましても、エンタメ関連のお客様には、特別価格にて対応させていただいておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
商標のことなら、お気軽にお問い合わせください
ONION(オニオン)商標知的財産事務所
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ONION(オニオン)商標知的財産事務所
TEL : 03-6869-0804
平日 9:00-18:00
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