「いい商標とは?」という質問は、禅問答のようなもので、一つの答えには集約できないと思いますが、まず「覚えやすい造語」というのは、その答えの一つに入れていいのではないでしょうか。

既存の言葉をもじったり、うまく組み合わせたりした造語は、
①「識別力を有している可能性が高い」
ですし、同じ発想をした人がいなけければ、
②「同一/類似が懸念される先願商標も、存在しない可能性が高い」
からです。

そう、①も②も、商標登録が認められるための、重要な要件ですよね。

ただ、造語で、それもアルファベットで表記したり、漢字の当て字で表記するとなると、どういう「綴り」にするかは悩みどころです。苦心の末、やっと決まった「造語の文字商標」。弁理士に調査を依頼し、上記①・②も大丈夫そうだということで、出願をすると、1ヶ月程度で特許庁のデータベース
「J-PlatPat」 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t0100

に登録されますが、その情報には、

[ 称呼(参考情報)]

という欄があります。ちなみに、弊所弁理士の山中が、個人での活動の屋号として商標登録している文字商標「ENTiP」(※”ENTERTAIMENT”の一部と、”IP”を組み合わせた造語だそうです)の登録情報を見てみると
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2017-029493/007E34F718E84E1DAF95B68BF9979D24F1896B909BCA40AD59F44EB5E6407F66/40/ja

称呼(参考情報):
エンティップ,エンティプ,エンチップ,エンチプ

と記載されています。山中が意図する称呼「エンティップ」以外にも、称呼が記載されていますよね。

問題は、この欄に、「意図した称呼が記載されていない」ケースがあることです。
「そんな読み方をするんじゃないのに!」
「自分が意図した読み方では使えないの?」
「このJ-PlatPatの情報を修正してほしい!」

こうなってしまった場合、どのような対応をすればいいのでしょうか。あるいは、こうした事態を事前に避ける方法はあるのでしょうか…?

まず、結論から申し上げますと、

*J-PlatPatの、「称呼(参考情報)」は、原則修正することができません(※)。

※登録前であれば、一般的な読み方であれば、特許庁に称呼の変更や追加を事後的に依頼できる場合がありますが、特許庁の運用次第のため、必ず依頼できるわけではありませんし、本稿で想定しているのは、そもそも「一般的な読み方」とはいえないケースです。

*出願時に「称呼をこのように付してほしい」というような指定もできません。

しかし、絶望する必要はございません。この欄の記載にあるように、ここに記載された称呼は、あくまでも「参考」なのです。どういうことかというと、

この欄の「称呼」とは、商標に含まれる文字の要素から生ずる自然な読みを片仮名で表記したもので、特許庁が審査のための検索キーとして付与しているものに過ぎません。

つまり、「称呼(参考情報)」とは、その名の通り、”検索のための参考情報”ですので、出願人(商標権者)が実際に使用している読み方や、商標の文字構成と異なる場合があるものなのです。

逆にいえば、その商標から、どのような称呼が生ずるか、については、(そのアルファベットや漢字からは、あまりに不自然な称呼はありえないにしても、)

商標権者が、登録商標をどのように呼んで使用しているか、その積み重ね

が重要となってきます。

登録商標(アルファベット表記や、漢字の当て字)の使用にあたっては、その読み方についても、ウェブサイトでの商品情報、パッケージでの説明文、商品のプレスリリース、そして各種広告等、そして日頃の営業活動を通じて、顧客に伝えていく機会は多数おありだと思います。そうした活動の積み重ね、そしてその結果、顧客・市場において、その登録商標(が付された商品等)が、実際に意図する称呼で呼ばれるようになっているという実績こそが、評価されるわけです。

ところで評価って誰に?

特許庁審査官や、裁判官にされる評価

、です。

称呼の何が重要かというと、商標の類否(類似か、類似でないか)の判断にあたり、外観(見た目)・観念(意味)と並び、重要な判断要素となるからですが、

実際に、商標登録後に、商標の類否が重要になるシーンとしては、
・他人が別の商標を出願したときに、(貴社の)登録商標と類似として、拒絶されるかどうか(by 特許庁審査官)
・他人が使用している商標が、貴社の登録商標と類似が懸念される場合に、貴社が商標権の禁止権に基づいて権利行使(※使用差し止め請求や、損害賠償請求)をした結果、訴訟判断となった(by 裁判官)
が主なところだと思いますからね。

しかし、やっぱり、確実に登録商標として、自分が意図する称呼を確定しておきたい…そのような場合は、どのような方策があるでしょうか。

①アルファベットや漢字の当て字による文字商標だけでなく、意図する読みをカナ表記(ひらがな、カタカナ)でも商標登録しておく。

これは、登録が認められれば、保護としては強いものです。ただ、2件の出願→登録をすることになりますので、費用は1件の場合の倍かかります。

もし、費用面から、1件しか出願できない場合ですが、「表記以上に、読み方こそ独占したいんだ!」ということであれば、「カナ表記(標準文字商標)のみ商標登録する」ことが正しい場合もあるかと思います。

それ以外に、なんとか1件で済ませる方法はないでしょうか?

②アルファベットや漢字の当て字による文字に、読み仮名も添えた「ロゴマーク(ロゴタイプ)」を作成して、商標登録する

これはありだと思います。ただ、商標登録の大原則は「使用する商標のまま、登録する」、裏を返せば、「登録商標を、そのまま使用する」ことですから、その後の商品等への使用をイメージした、ロゴマーク/ロゴタイプを作成の上、出願なさってください。

逆に、弊所としては、絶対おすすめできないのが、こちらの方策です。

X  アルファベットや漢字の当て字による文字と、その読み仮名(カナ文字)の、二段書き

このような出願/登録は、かつては多く、現在でも時折見られるものではありますが、弊所としてはおすすめできません

何が問題かというと、アルファベット等のほうのみを使用していた、あるいはカナ文字のほうのみを使用していた場合、仮に第三者から

「不使用取消審判」を請求された際、「登録商標を使用していたとは、いえない」と審判官に判断されることがある

からです。

二段書きの商標でも、たとえばアルファベットの文字から、明らかに唯一の称呼しか生じず、その称呼がもう一段に書いてあった場合なら、まだ考慮されるかもしれませんが、今回は、そもそも、そのような称呼が生じるかどうか微妙なケースですから、登録商標そのもの(二段書きの態様のまま)使用していないと、使用していたと認められない可能性が高いといえます。

にもかかわらず、ロゴマーク/ロゴタイプ化されず、ただ二段書きされただけの商標は、実際には(デザイン的にも)使用しづらいですから、このようなトラップに陥る可能性があるのです。

「不使用取消審判みたいな、いじわるなことされることって、そんなにありますか?」

あります。なぜなら、貴社になんの恨みもなく、いじわるをするつもりでなくても、利用される理由があるからです。

不使用取消審判とは、「日本国内において継続して3年以上、商標権者等(商標権者のほか、専用使用権者又は通 常使用権者(いわゆる「ライセンシー」))が、指定商品・指定役務について登録商標の使用 をしていない場合に、誰でも、その指定商品・指定役務に関する商標登録を取り消すことに ついて、審判を請求することができる」制度ですが、

どういう場面で利用されるかというと、最も一般的なのは、

「先登録商標と類似だと言われて、拒絶理由通知を受けている出願人」が、同審判を利用して先登録商標を取消(消滅)させることで、自分の出願中の商標を登録したいという目的

で、請求するものなのです。

せっかく商標登録できて、(自分では使用していたつもりなのに)使用していないと判断されて、取り消されてしまったら、元も子もありません。

登録するのであれば、自分が独占したい文字・称呼をしっかり守ってくれるものであり、権利行使しやすく、また他者からの攻撃にも強い、「使える商標」を登録したいものですよね。

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