本稿では、
「Amazon Brand Registry」
https://brandservices.amazon.co.jp/brandregistry
(いわゆる「amazonブランド登録」。以下、「ブランド登録」といいます。)
について、
「はじめに」
http://onion-tmip.net/update/?p=1369
①「ブランド登録」するには「商標登録」が大前提。ではどんな商標でもOK?
http://onion-tmip.net/update/?p=1381
につづいて、深堀していくものです。
②Amazonブランド登録 を想定した商標登録では、指定商品等の選定にコツがある。
商標登録では、その商標を実際に使用する商品や、役務(※サービスのこと)を指定する必要があります(指定商品・指定役務)。
登録が認められると発生する商標権も、その指定した商品等の範囲で発生します(※もう少し細かくいうと、指定商品等の類似する範囲までは、権利行使が可能になります)。
世の中の商品等は、第1類〜第45類の「区分」の、いずれかに分類されていますので、
ブランドの目印たる商標を、実際に使用する商品等を確認し、その商品が属する「区分」を選び、その中で指定商品等を指定することになります。
(参考)ONION商標による区分一覧
https://onion-tmip.net/assets/dl/kubun.pdf
ここでポイント。商標登録自体は、「これから使用する予定」である商品等について出願しても、(商標登録要件を満たせば)登録が認められます。いわゆる「登録主義」です。
しかし、「ブランド登録」においては、
https://brandservices.amazon.co.jp/brandregistry/eligibility
こちらのページの最下段「今すぐ登録する」をクリックし、進んで行った際、
「申請するブランド名を入力してください。」と同じページ(※詳細は①「Amazonブランド登録」するには「商標登録」が大前提。ではどんな商標でもOK? を参照)で、
そのブランド=商標を使用している商品・もしくはもう使用準備に入っているような「商品の情報」を提出するプロセスがあります。具体的には、商標が記載されている商品や商品パッケージの写真を提出するんですね。
「商品情報」
商品画像
商標名が商品に 恒久的に添付されている ことがはっきりとわかる商品または商品パッケージの画像を1点以上アップロードしてください。
画像には、Brand Registryで保護する商品が表示されている必要があります。コンピューターで作成した画像をアップロードしないでください。
これは③で後述しますが、この商品情報の前に、登録済み又は出願中の商標の情報も、提出します。
その商標登録/出願における「指定商品等」が、ここで画像を挙げられた商品をカバーするものかどうか、
アマゾンに審査される可能性が高いと言えます。
ここで、気になるのが、商標登録の費用と、それに影響を与える「区分数」です。区分の数が増えるごとに、特許庁に納める料金(出願時・登録時)も上がっていくのです。弁理士の費用も、区分が増えると上がることが多いようです。
ご自身のブランドで取り扱う商品が、複数の区分にまたがっていると、どうしても費用があがります。その費用を抑えるために、どうしても区分(数)をしぼりたくなるかもしれません。しかし、その場合、ブランド登録が認められない可能性が上がること、仮に認められても、その後の「他者の不正利用」を排除するというブランド登録の効力が、十分に発揮されない可能性が上がることにご注意ください。
なお、第35類という区分には、いわゆる小売等役務(「◯◯(商品名)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」)が分類されています。ここでは、「◯◯」の商品がどの区分に分類されているとしても、この1区分に全て集約することができるのです。
しかし、
「ブランド登録」を想定した商標登録の、費用をおさえるために「第35類」の1区分のみを指定する、という方策はおすすめできません。
小売等役務というのは、自身のブランドの商品以外を扱う小売店等(たとえば、デパート、スーパー、コンビニ、それこそ「amazon」等の通販サイトなど)が、その小売等業務自体のブランドを商標登録する場合に、指定すべき役務です。やはり、ご自身のブランドの商品自体を守るためには、それぞれの商品自体を指定すべきです。
もっとも、ブランド登録の件は置いておいて、「そのブランドをつけて、自社オリジナル商品も販売するけど、そのブランドにおいて、他者の商品も(小売等)販売する」という場合は、(商品の区分の指定に加え)第35類の小売等役務も指定する価値は、もちろんあります。
また、小売等役務と、その小売等の対象商品(上述の「◯◯」に入る商品名)は、区分は違えど、「類似群コード」は共通しますので、その範囲での商標の先願の地位を得られるというメリットが(※もっとも、3年間使用しなければ、不使用取消審判を請求されるデメリットも)ありますので、その点も考慮しながら、指定区分を決定いただければと思います。
(参考)【本当はコワイ商標の話】 商標の「指定商品」「指定役務」の指定を間違えたら?
https://onion-tmip.net/update/?p=495
(続き)「③Amazonブランド登録の申請は、いつからできる?商標登録完了しないとダメ!?」はこちら
http://onion-tmip.net/update/?p=1401
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