本稿では、

「Amazon Brand Registry」

https://brandservices.amazon.co.jp/brandregistry
(いわゆる「amazonブランド登録」。以下、「ブランド登録」といいます。)について、

「はじめに」
http://onion-tmip.net/update/?p=1369

①「ブランド登録」するには「商標登録」が大前提。ではどんな商標でもOK?
http://onion-tmip.net/update/?p=1381

②「ブランド登録」 を想定した商標登録では、指定商品等の選定にコツがある。
http://onion-tmip.net/update/?p=1394

につづいて、深堀していくものです。

 ③Amazonブランド登録の申請は、いつからできる?商標登録完了しないとダメ!?

前述のリンク、
https://brandservices.amazon.co.jp/brandregistry/eligibility
こちらの「資格要件の確認」の欄にある、①で紹介した文章には、もう一つ、要件が定められていました。

ブランドには、登録保留中または登録済みの有効な文字商標または図形商標が必要です。

「登録済みの有効な(商標)」が必要、というのははわかりますよね。もう一方、「登録保留中の」という表現がわかりづらいのですが、英語のページを確認すると、

Brands must have a pending or registered and active text-based or image-based trademark.

“pending”と表現されています。つまり「出願は完了しているが、登録はまだされていない(登録の可否がペンディング)状態」の商標と解されます。

ここで、わかりづらいのが、先ほどの文の後に下記の文章:

Amazon Brand Registryを利用するには、ブランドについて、登録を希望する各国で有効な商標を登録済みであるか、Amazon IP Acceleratorから提出した商標登録申請が出願中になっている必要があります。Brand Registryは、一部の商標登録機関で、商標登録を申請中のブランドも受け付けています(国別の要件項目を参照)。

この下線部からは、商標出願中(登録前)の状態でブランド登録の申請をできるのは、「Amazon IP Accelerator(※後述)から提出」(出願)した場合のみのように読めますが、むしろ重要なのはその後の、

「一部の商標登録機関で、商標登録を申請中のブランドも受け付けています(国別の要件項目を参照)」という部分なんですね。

実際、「日本の要件項目」をクリックすると、こうあります:

商標登録機関: 特許庁
ステータス: 商標が登録されている、または登録が保留されている必要があります。
テキストベースの商標: ワードマーク(文字商標)
画像ベースの商標: 文字要素を含む図形商標、デザイン文字/結合商標

ここにも「(登録が)保留されている」という表現があります。どうもすっきりしませんよね。

しかし、ここは心配ありません

実は、ブランド登録の手続きを進めていくと、後のページでわかるのですが、「ブランド登録」に係る商標の情報を入力する際、その商標が「登録済み」か「出願中」か選ぶ項目があり、そこには

出願中
登録出願中の商標については、次のステータスが認められています
:審査待ち、審査中、拒否の申し立て中、異議申し立てのために公開済み、異議申し立て中

と、より具体的に記載されています。

つまり、日本での商標登録出願については、

「自分で出願」しても、あるいは「どの弁理士・弁護士に依頼して出願」しても、出願を終え、「審査待ち」というステータスになれば、ブランド登録の申請は可能になる、

ということです。

では、この「審査待ち」というステータスであることは、どのように判別されるのでしょうか?

「ブランド登録」の手続きを進めていくと、①で説明した、「申請するブランド名を入力してください。」と同じページに、以下の欄が登場します

「登録済みの商標で申請する場合は、登録番号を入力します。出願中の商標で申請する場合は、申請番号を入力します。」

”申請番号”とありますが、これは特許庁への出願手続きを終えると、発行される【出願番号】のことです。「 商願◯◯◯◯-◯◯◯◯◯◯」(※最初の4桁は、出願した年の西暦)のような番号ですが、”商願”の文字を除いた部分です。

この番号(※既に商標登録済みであれば、登録番号)を入力すると、その番号と、前述の「J-PlatPat」の情報が照合されることで、その商標登録・出願が正式に存在することが確認されるのです。

ここで注意すべきは、

「出願を完了してすぐ、J-PlatPatに情報が反映されるわけではない」

という点です。

以前に比べれば、そのタイムラグはだいぶ短くなっているものの、2023年時点でも、出願手続きから4〜5週間程度を要しています。

しかし、

J-PlatPatに出願情報が反映される=「審査待ち」というステータスになりますので、つまりこの段階で、ブランド登録の申請手続きが可能になる

、ということになります。

なお、J-PlatPatの表記で、より具体的な「ブランド登録の申請が受け付けられる状態」に該当する表記は、以下のとおりとなります:

【J-PlatPatでのステータス】
存続-登録-継続
存続-登録-異議申立のための公告
存続-登録-異議申立中
存続-登録-取消/無効審判中
→ブランド登録の申請で選択するステータスは「登録済み」(入力するのは登録番号)

係属-出願-審査待ち
係属-出願-審査中
係属-出願-拒絶査定不服審判中
係属-出願-異議申立のための公告
係属-出願-異議申立中
係属-出願-審査待ち(方式未完)
→申請で選択するステータスは「申請中」(入力するのは出願番号)

注: 現時点では、その他の商標ステータスはすべてBrand Registryの対象外です。

(続き)「④『ブランド登録』を想定した商標登録をするにあたって、”IP Accelerator”(IPアクセラレータ)を、必ずしも利用しなくてもよい。」はこちら
http://onion-tmip.net/update/?p=1410

 

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