よくロゴマークなどのすみっこに付いている2種類の小さいマーク~「Ⓡ」と「™」について、「どう違うんですか」とか「それぞれどういう意味なんですか?」というお問合せをいただくことがあります。

Ⓡマークは、”Registered”の頭文字。すなわち「登録されている」ということを意味しています。登録というのは、当然ながら「商標登録」のこと。つまり、このマークや、(R)という文字が付されているロゴや文字(名称)は、誰かしらの「登録商標ですよ」ということになります。

商標登録したら、必ず付けなければいけないのかというと、商標法73条には、商標権者等は「登録商標である旨の表示を付するように努めなければならない」という趣旨のことが書いてあります。ここでポイントは”努めなければならない”という表現、つまり努力目標なんですよね。Ⓡをつけなくても罰則はないわけです。

しかしながら、第三者に商標権侵害をされないためにも、またその商標が普通名称化(※)しないためにも、表示はしたほうがいいでしょうね。ただ、商標登録表示はⓇマークでなくても、はっきりと「登録商標」と書いてもいいし(日本酒とか、老舗の食品のパッケージだと、そのような表記をしている例も多いです)、
さらに「商標登録〇〇〇〇号」と番号を入れて記載するのも、もちろんOKです(むしろ、商標法73条で規定されているのはこちらだったりします)。
(※普通名称化については、また別の機会に詳しく説明させてください)。

一方、「™」マークとは何を意味するのかというと…”Trademark”の略。つまり、「このロゴや名称は、商標として使っていますよ」という主張です。
敢えて平易な言葉で説明すると、ロゴ=商標というわけではありません。自分が世に送り出している商品やサービスの”目印”として使って初めて、商標ということになります。

特にこの「™」マークが重要になるのは、アメリカ(合衆国)です。アメリカの商標制度も、詳しい解説は別の機会に譲りたいと思いますが、ざっくりいうと、商標「登録」以上に、実際に「使用」している実績が重要で、正しく使い続けることでブランド力が積み重なれば、登録商標に近い権利が認められるのです(日本でも、アメリカ発のチェーン店の看板などには「™」マークをよく見るのは、現地のものをそのまま使っているからでしょうか。当然、日本国内では商標登録しているはずなので、Ⓡをつけようと思えば付けられるはずですけどね)。

さて、ここ日本は、使用開始前でも「これからちゃんと、このロゴ(や文字)を、商標として使っていきます!」という意思があれば、早い者勝ちで商標登録を認めてくれる制度です。なので、ロゴにファッション的に「™」マークをつけているぐらいなら、「いち早く商標登録を完了して、Ⓡマークをつけましょう」というアドバイスをしてきました。ただ、近年、日本でも「™」マークの活用法が出てきたかなと感じています。

というのも、現在、商標登録「出願」をしてから、審査されるまでの期間が非常に長くなっているのです(2年ぐらい前までは「6ヵ月」程度だったものが、現在「10~11カ月」にもなっています)。
※【2023年6月14日追記】最近、審査着手までの期間は、再び短縮化され、2023年2月現在で、国内出願については、出願から3か月~7カ月程度で、審査着手となっています。
※【2024年3月14日追記】一旦、短縮化された「審査着手までの期間」ですが、2024年2月現在で、国内出願については、出願から4ヶ月〜9ヶ月で審査着手となっており、審査室(商品・役務のジャンルに応じて、異なる)による差が大きくなっています。

商標登録出願を済ませたら、登録が完了する以前に使用し始めたい、という事業者の方も多いでしょう。その場合、「商標登録可能性が高い」との調査結果をふまえて出願をしたのであれば、登録完了までは「™」マークを付して使用するのもアリではないでしょうか。そして(無事に登録査定が来て、必要な登録料の納付することで)商標登録が完了し次第、「™」マークをⓇマークに変更する、という作戦ですね。

それぞれのマークの意味を把握しながら、上手にご自身の商標を守ってください。ただ、いずれにしても、日本では「商標登録がマスト!」になることは間違いありません。

 

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