令和6年(2024年)4月から、特許庁発送書類のデジタル化が拡充がなされたことに伴い、それまで「紙」で郵送されていた「商標登録証」や「特許証」等も、電子データ(PDF)で発行されるようになりました。

しかし、「商標登録証」等の「紙での発行」をご希望される権利者様も、一定数いらっしゃいます。その方法としては、2つの方策をご提案しております。

①「商標登録証等の再交付請求」(対 特許庁)

従来は、「PDFを廃棄してしまった」ような特殊な場合を除いて、この請求をすることができなかったところ、令和7年(2025年)1月より、商標登録証等の再交付請求に際して、再交付の理由の記載および汚損又は破損した原本提出が不要になりました(再交付の要件の緩和)。
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/tokkyoshou_saikoufu.html

つまり、PDFでの商標登録証等の入手後、「紙の商標登録証」等が必要であれば、再交付請求をすることにより入手できるようになりました
(料金:1権利者につき4,600円、及び弊所代理人費用)

【参考:特許庁公開の規格】マットコート紙(半光沢紙)または上質紙(非塗工紙)、厚さ0.18mm、斤量86.5kgA版(坪量157g/m2)

②「日本弁理士共同組合による、特許(登録)証印刷サービス」

(2025/03/10情報公開)

従来の登録証と全く同一ではないものの、(①の再交付請求より)ややリーズナブルに、「同水準」で印刷するサービスです。

【(特許庁公開の規格に)一般的な表記で近いもの】マットコート紙または上質紙 135.0kg/四六判 /数値には微差があり全く同水準の規格ではありません。 当組合の印刷サービスでは上質紙のみお取扱いいたします(※同組合HPより)

(料金:弁理士協同組合発行実費:2,761円、及び弊所代理人費用。※「額縁オプション」もございます)

弊所では引き続き、商標登録証等は無償で発行されるPDFにてお客様には納品いたしますが、紙での商標登録証等をご希望の場合は、弊所代理人までお問い合わせください。上記2つの方法のうち、ご希望の方法にて、対応をさせていただきます。