2019年5月17日に公布された改正意匠法が、去る本年4月1日に施行されました。

今回の改正は、明治以来ともいわれるほど、従来の知的財産実務を大きく変える改正が含まれています。特に、

(1)画像の意匠についての保護の拡張
⇒物品以外に投影される画像なども対象に。アプリの画面の登録も拡充されています。
(2)建築物・内装の意匠についての保護
⇒従来は意匠権の保護対象ではなかった「不動産」についてのデザインが登録可能に。
(3)存続期間の延長
⇒「登録から20年」だった権利の存続期間が、「出願日から25年間」に

などは、弊所のお客様でも、事業に関連される方が多い部分かと存じます。一方、

「興味はあるものの、コロナ禍で、それどころではない」
という方もいらっしゃるかと存じます。その場合、ご注意いただきたいのは、

*意匠登録は、
(商標登録と同様の)「早い者勝ち」という点に加え、
(商標登録とは異なる)「(デザインの)新規性」も問われます。

*この新規性は、デザイン創作をされたご自身による公開・販売でも失われてしまうこと(新規性の「喪失」

*例外的に、自身による公開・販売による新規性の喪失から、「1年」以内の出願であれば、(他の登録要件を満たせば)意匠登録が認められること

にご注意ください。

意匠登録に関しても、ONION商標までお気軽にお問合せください。

 

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