そもそも
「補正」ってなんでしょうか。
スマホで写真撮って、いまいちなんでもろもろ修正してもらうような機能?みたいなイメージの言葉ですね。
これが知財のジャンルですと、
特許庁に出願した内容に不備があった場合などの「補充・訂正」
の意味になってきます。
そりゃ、審査する特許庁サイドにとっても、最初から完全な内容の書類を提出してほしいところでしょうが、「早い者勝ち」(先願主義。これは特許でも意匠でも商標でも同じ)の中、みんな一生懸命用意して出願するわけですから、間違えることもあるでしょう。ですので、「一定の制限下」で、補正をすることが認められているわけです。
まず「時期」の制限があります。細かくいうと特許と、商標・意匠では制限が異なるのですが、ざっくりいえば
「出願してから、登録できるか結論が出ていない段階」ならOK
です。出願してから審査着手される前はもちろんそうですし、出願に対して「拒絶理由通知」が来た後でも、補正はできます。
そうなると、何を補正できるのか、という「補正できる範囲」の制限が重要ですよね。
ここで、もし「特許出願」の経験がある方なら、「この発明は新規性・進歩性がないですよ」という趣旨の拒絶理由を通知されたときに、特許をとりたいと思う範囲を「狭くする」補正(請求項の削除や、限定的減縮等)をしたことがあるかもしれません。こうした補正により、「あぁ、その狭くなった範囲であれば、新規性・進歩性が認められますから、特許査定しましょう」という流れにもなり得るのです(なお、出願時に記載していなかったような新しい発明要素を「加える」補正は、もちろん不可ですけどね)。
ただ、そういうノリで意匠・商標の補正を考えていると、「えっ、それ補正できないの!?」と驚かれることになると思います。
意匠・商標の出願においては、
「要旨変更となる補正は、認められない」
と定められています。これ抽象的ですが、要は、
意匠出願における「図面」や、商標出願における「商標」自体は、ほぼ「補正ができない」!
と理解しておいてください。
今回の記事は商標メインなので、商標に限定してこのあとは書いていきますが、
たとえば、文字商標を出願して、「あ、やっぱすこし違う文字にしたいな」とか、
「(重複する範囲で)他者の先願先登録商標と類似だから、拒絶!」という通知を受けてから、「じゃあ少し文字を修正したい」というような補正は、不可です。
同様に、図形商標を出願して、やはり「他者の先願先登録商標と類似だから、拒絶!」という通知を受けた場合に、「じゃあ図形を少し修正しよう」「図形商標の中に含まれている文字部分を削除しよう(あるいは変更しよう)」というような補正も、不可です。
ちなみに、商標の「色彩」の変更や、通常の商標と「立体商標」を互いに変更したりするのも、要旨変更に当たるので「不可」という運用です。
もう商標自体の修正は、ごく稀なケース(付記的部分の「JIS」「JAS」「特許」等の文字や記号等、商品の産地・販売地等を示す文字の「削除」)ぐらいしか、認められません。
いかに出願前の商標の「登録可能性」調査、出願する商標の選択(標準文字でいくか、ロゴマーク等図形商標でいくか…etc.)が重要か
、お分かりいただけるかと思います。
では、「商標の補正」なんて、実質的に意味ない制度じゃないか!と思われるかもしれませんが、「一般的によく利用する補正」が、商標にもあります。それは、
指定商品・指定役務の範囲に関する補正
です。例えば、同一/類似の先願先登録商標を引例とする拒絶理由を通知されても、その「重複する商品・役務」の範囲を削除する“減縮補正“なら、要旨変更になりませんし、範囲が重複しなくなることで、その拒絶理由を解消することができます。
それ以外にも、指定商品等の表現が「誤認混同」を生じうる、という拒絶理由のとき、その表現を具体的にして限定する補正により、拒絶理由を解消することもあります。
他にも、指定商品等の誤記の訂正や、明瞭でない記載の釈明等も、要旨変更にはならないので、補正が認められるんですね。
参考【本当はコワイ商標の話】 商標の「指定商品」「指定役務」の指定を間違えたら?
http://onion-tmip.net/update/?p=495
ただ、ここでも注意していただきたいのは、
指定商品・指定役務の追加は「不可」
ということです。
商標が登録されると、元々の出願時に記載した指定商品等の範囲で、商標権が発生します。それをふまえても、出願時に記載した内容より、権利範囲の拡充につながるような、指定商品等の『追加・拡充』をする補正が認められないというのは、(特許の補正と比較しても)ご理解いただけると思います。
なお、「区分(第◯類)の追加は不可」と書かなかったのは、例外的に認められるケースもあるからです。たとえば、出願時に記載した指定商品等の区分が正しくない(区分相違)という拒絶理由(※商標法6条2項)を通知されることがあります。
このときは拒絶理由通知の中で「補正案」が、正しい区分と共に示されます。そして、出願時に仮にその「正しい」区分を記載していな かった場合でも、その区分及び指定商品等を追加で記載する「補正」が認められるのです(※不要の場合は「削除」する補正も可能です)。
ONION商標のように、商標を専門とする弁理士は、事前の登録可能性調査の上、補正が認められる部分については、そのことも考慮しながら出願内容を検討しています。ぜひ頼りにしていただきたい部分です。
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