4月1日、学校でいうところの「新年度」ですね。本日が期初という事業者の方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
さて、著作権に関し、重要な制度が、本日より運用開始となりますので、簡単にご紹介いたします。
「未管理著作物裁定制度」
というもの(著作権法第67条の3)で、令和5年著作権法改正により創設された制度です。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/chosakukensha_fumei/tyosakubutsu/pdf/94199701_01.pdf
世の中に公表されている、他人の著作物について、とても魅力的に感じ、利用を希望した場合、
「しっかり使用料を払って使いたいのだけど、利用ルールや問い合わせ先も書いていないので、どこに支払ったらいいのかわからない」
というもの(未管理著作物)が増えています。
そのようなケースで、利用希望者が、その著作者・著作権者の「著作物等をこのように使ってほしい」、「使ってほしくない」といった、著作物等の利用可否に関する権利者の意思の確認を得ることが確認できない場合に、権利者の許諾を得る代わりに
文化庁長官の裁定を受け、補償金を支払うことにより、適法な利用を可能とする制度
です。この制度では、著作権者もその利用ニーズがあることに気づいていなかった著作物等の利用を促し、著作権者がその利用の対価を得ることを促す仕組みになっています。
従来よりも手続きが簡素化される等、著作権者の保護及び著作物の利用の双方のさらなる促進が期待されます。
より本格的な、我々弁理士も確認する資料が掲載されているページは、以下となりますが、
<文化庁ホームページ> 未管理著作物裁定制度
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/chosakukensha_fumei/tyosakubutsu/index.html
ただ、新しい制度ですし、こうしたページや資料には、専門的でわかりづらい面もあるかと思料します。





