弊所インスタで「街で見つけた登録商標シリーズ」を投稿していることもあり、街を歩いていても、登録商標であることを示す「Ⓡ」マークには非常に敏感に過ごしています。見つければ即座に写真を撮ってストックして所員と共有です。
ただ、投稿するにあたって、その登録商標を特許庁のデータベースで調べても、ちっともヒットしないことがあります。中には、登録していないのにⓇをつけているケース(※虚偽表示ですね)もありますが、だいたいは「かつては登録されていたが、いまは『存続期間満了』により消滅している」というパターンです。
商標登録(商標権)の存続期間は「登録から10年」です。ただ、その登録は、何回でも「更新」が可能です。商標権の目的の一つが、その商標に積み重なっていく「ブランド力」を保護するものですから、それが途中で消滅してしまうのでは目的が果たされないんですね。
では、街で見つけた看板にまだ(Ⓡのついた)商標が使われているのに、商標登録が更新せずに満了・消滅してしまっているというのは、どういうことなのでしょう。
商標権者が、なんらかの理由で意思を持って更新しなかった、というなら仕方がないのですが(※もちろん、そのまま使用し続けるのは様々なリスクがあります)、心配になるのは「10年という期限が来たことに気づかないまま、更新し損ねて消滅してしまっているのではないか」という懸念です。商標登録は、放っておくと「気づかせてくれない」システムだからです。
皆さんも、「使用期限のあるサービス」というのは多く利用されているかと思いますが、その期限のタイミングでは、メールなどで「更新しますか?止めますか?」という確認がサービス提供者から来ますよね。それに対して、商標権などの更新期限について、特許庁からメール等でリマインドが来ることはありません。あくまで、権利者サイドで期限管理をするしかないのです。
商標権者が企業で、知財部・法務部を有していれば、権利者自身での期限管理もじゅうぶんに可能でしょうが、そうではない個人商店で、今のようにウェブカレンダーなども普及していない時代に、10年先のタスクを管理するのは難しかったかもしれません。そして、登録時に代理した弁理士/特許事務所とも疎遠になってしまっていたら… 知らない間に更新期限が過ぎてしまうということは、起こりえる話なのです。
なお、ONION商標では、以前は登録時の代理人費用に、期限管理を含めてご請求していましたが、ご自身で管理されるというお客様も増えてきましたので、今では(代理人費用を値下げする一方)期限管理は「オプション」とさせていただきました。
なお、更新の期限を過ぎてしまっても、期限から6か月以内であれば、特許庁に納付する費用を「倍額」納付することで、更新(権利の維持)が可能です。もし、ONION商標以外の特許事務所を通じて取得された過去の商標権(商標登録)があって、気になったら、ぜひ一度その期限をご確認ください(※ONION商標では、途中からの期限管理も承ります)。
また、更新時の費用の負担が気になる場合、不要となった区分を削除することで、負担を軽くすることができる場合もございます。そのような場合も、ONION商標までお気軽にご相談ください。
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