メディアでのニュース記事などでも、「〇〇が、商標△△について特許庁に『申請』!」というような表現をよく見かけますよね。したがって、お客様からご相談いただくときも、よく「今度、商標登録を『申請』したいんですけど」と伺うことが非常に多いです。そして、お話をスムーズに進めるために、私共弁理士も「商標登録の『申請』ですね!」と、その表現に乗るかたちで説明させていただくことが多いのですが…

…内心、ホントはその表現を訂正したくて仕方ない自分がいます(苦笑)。お客様とのミーティングでお時間がある場合は、「実は、『申請』ではなくて、『出願』なんです」というご説明をさせていただきます。今回はメルマガの場ですので、早速いきますね。

実は、法律的に、「申請」と「出願」とは、意味が異なるもので、手続きの内容に応じて使い分けられているのです。

まず、「申請」は、所定の書式・手数料などの形式等が整っている限り、認められる手続きについて用いられる言葉です。そういえば、日本国民が正しく手続きすれば、必ず得られる「パスポート」の場合、パスポートの「申請」っていいますね。事実、外務省のサイトでもそのように記載されています。

でも、商標の場合、どうでしょう? 商標登録を受けたいと所定のとおり特許庁に手続きをしても、審査官に審査をされ、認められないと、登録に至りません。

そのような、「審査をして要件を満たす場合にだけ、認められる手続き」については、「出願」という言葉を使うのです(これは、「特許出願」「意匠登録出願」も同様です)。「出願(願書の提出)」なんて、学生のときの受験みたいですね。でも確かにあれも、試験の結果を審査されて、合格といわれない限り、入学する権利は得られないのでした。

なので、整理しますと、商標登録を受けたいとき、最初に特許庁に手続きをするときは、「商標登録『出願』をする」というのが正解です。まずは、ニュースなどが、そのような表現をしっかり使ってくれると、いいんですけどね。

では、商標の手続きにおいて、『申請』という言葉は、絶対出てこないのでしょうか?実は、出てくるシーンがあるのです。

商標権の存続期間は、登録の日から10年で終了しますが、登録商標に積み重なっていくブランド力を保護するのが目的ですから、登録商標を使用し続けたい場合、商標権は「更新」することができます。

この更新を求める手続きは、書式を整え、手数料(登録料)を納付すれば更新されるので、更新登録「申請」と呼ばれるのです。

ちなみに、更新登録の申請は、商標権の存続期間の「満了前6ヵ月から満了の日まで」の間にしなければなりません。原則、存続期間については、特許庁から連絡は一切ありませんので、ご自身で管理されるか、弁理士にご依頼ください(※ONION商標では、期限管理は商標登録手続のオプションとして承っております)

また、更新時の登録料は、区分数×38,800円となっています。これ、最初に登録されるときの、区分数x28,200円(※最初の10年分)よりも高いですね!やはり、10年使用し続けてブランド価値がある(利益を生み出している)商標登録だったら、もうちょっと高くても払えるでしょ?ってところでしょうか。

 

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