弊所は「商標専門」をうたっていますが、それ以外の知的財産権についてももちろんご相談に応じております(※後述)。最初は商標(登録)でご縁をいただいたお客様から、

「こんなビジネスアイデアを思いついたんですが、特許(権)取れますか?それとも実用新案(権)がいいですか?」

といったご相談をいただくこともよくあります。ここで、特許と実用新案の違いについて、簡単にまとめたいと思います。

◎特許はOK、実用新案はNGのアイデアがある

特許の保護対象が「発明」であるのに対し、実用新案(登録)の保護対象は「考案」といいます。どちらも「自然法則を利用した技術的思想の創作」なのですが、実用新案ではさらに「物品の形状、構造又は組合せ」に係る考案が登録の対象であると、限定されています。

たとえば、「ねじ」についての新しいアイデアであれば、これはまさに形状や構造、組合せに係る考案といえ、実用新案の対象となり得ます(他にも、電気回路だったり、コンピュータソフトウェアに特徴がある産業装置の制御装置なども、対象になり得ます)。

一方、新しいアイデアでも、方法について(例えば機械の製造方法、薬剤の製造方法、部品の検査方法、あるいはビジネスモデル等)のアイデアや、化学物質、組成物自体等についてのものであれば、「物品の形状や構造、組合せに係る」とはいえませんので、実用新案の対象とはならず、特許(発明)の範疇となります。

そんな特許権の対象となる発明は、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち『高度のもの』をいう」と、(実用新案の)考案とは差がつけられています。もっとも、前述のねじだったり、よくある「主婦のひらめきに基づく便利グッズ」といった類のアイデアで、実用新案の対象となりえるものについて、特許出願してもかまいません。つまり、

「実用新案の保護対象になるアイデアは、すべて特許の保護対象にもなる」
と考えていいでしょう。

◎実用新案のメリット多数…なのに、なぜその利用が少ないのか?

ちょっとざっくりした比較になりますが、実用新案は特許に比べて、

①登録についての費用が安い(およそ、特許の2割~5割程度)
②登録までの期間が短い(登録まで早い)

などのメリットがあります。

にもかかわらず、その利用数(出願数)は、特許のそれを大幅に下回ります。その理由は、②の「登録まで早い」理由とも大いに関係があるのです。

実は、実用新案が「登録まで早い」理由は、

*実質的に、無審査で登録がなされる

ためなのです。形式的な条件だけ審査をし、これに通れば実用新案権が得られるということです。このため、特許が特許では、審査を請求(※後述)してから1年半程度かかるのが一般的なのに対し、実用新案では、出願からわずか4~6か月程度で実用新案権が得られます。

こう聞くと、ますます「実用新案、いいじゃん!」と思われるかもしれませんが、やはり「無審査」ということは、その分、権利の強さに不安定な面があるのです。

◎大変だけど、登録されれば強力な「特許権」

特許と比較してみましょう。特許の場合は、出願(早い者勝ち)であり、出願審査請求がなされたもののみが審査をされますが、その主な要件としては、

*新規性があること(出願した発明が、従来にはない新しいものであるか否か→たとえ自分で思いついたアイデアでも、世界のどこかで公開されていれば、新規性なしです)

*進歩性があること(公開されている発明よりも進歩、つまり従来の技術等では解決できなかった課題の解決等があること)

が、必要とされます。登録されれば、その特許発明は「出願から20年」という長い期間、独占的な利用を認められるという強い権利「特許権」が与えられるわけですから、やはり新規性・進歩性のある、有用な発明でないと、登録は認められないんですね。

しかし、実用新案(権)も、(特許権より短いとはいえ)「出願から10年」という長い期間、独占的な利用を認める権利ですから、やはり「新規性・進歩性」は満たしていないと、その資格は満たしません。でも、その審査がされていないのに、登録されてしまうということは…つまり「本来は無効な、実用新案登録(実用新案権)が存在する」ということになります。

◎「実用新案権」の不安定さ・使いづらさ…それでも選ぶメリットはある?

そこで、実用新案権の場合は、その権利行使(※例えば、「私の実用新案権を侵害していますから、止めてください」と使用差止請求をするなど)をする場合は、特許庁に(新規性・進歩性等の実質的な審査を仰ぐ)「実用新案技術評価書」を請求し、そちらを提示して警告した後でなければ、侵害者に対して権利を行使することはできないのです。もちろん、その評価内容が否定的なものであれば、実質的に権利行使はできません。

したがって、特許権が得られるような優れた発明であれば、(実用新案の保護対象になるものでも)特許権取得を目指すほうが、現在では一般的です。

それでは、なぜ、実用新案登録の制度は、現在でも残っているのでしょう?それは、場合によっては実用新案ならではのメリットがあるからですね。たとえば、

*製品のサイクルが早く、特許権の結論が出るまで、製品が販売し続けるかどうかわからない/権利取得しても、長期間販売するかわからない
*特許権取得に必要な費用(予算)がない
*上述のような利用から特許権取得が難しい中、(たとえ、その信頼感は特許権に劣るものだとしても)「実用新案登録済!」と、いち早く製品等に表記してアピールしたい

等の場合、実用新案登録対象となる考案であれば、その利用を検討する余地はあるといえます。

◎「ONION商標」は、特許や実用新案にも対応します

「商標専門」をうたうONION商標ですが、弁理士資格は特許法や実用新案法の試験も突破しなければ得られませんので、弊所弁理士は特許・実用新案のご相談にも対応が可能です。

一方、特許を通常専門とする弁理士だとしても、発明・考案が属するそれぞれの分野(電気/機械/化学等)に精通した弁理士でなければ、踏み込んだコンサルティングをすることは叶いません。

したがいまして、弊所では、特許・考案についてのご相談については、一次的なコンサルティングを弊所でした上で、提携する特許弁理士の中から、特にその分野に強い弁理士を選定・タッグを組み、さらなる詳細なコンサルティングへと進んで参ります。

商標「以外」の知的財産権についても、ぜひ安心してONION「商標」までお気軽にご相談ください。

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