いつもお世話になっております。商標専門弁理士事務所「ONION商標」です。
近年、弁理士に依頼せずに、ご自身で「商標登録出願」を特許庁になされる方も増えている印象です。スムーズに登録になればいいのですが、中には突然、「拒絶理由通知」を受領して、対応に苦慮されるケースもあるかと存じます。
拒絶理由も、大きく分けて、
1)比較的簡易な修正(補正)により解消できるもの、
2)そもそも登録が困難な商標を出願してしまい、断念せざるを得ないもの、
3)反論により、解消の余地があるもの
に分類されるかと思います。また、3)については、拒絶理由解消の難易度はさまざまです。
ONION商標では、拒絶理由通知受領後など、途中からのご相談(中途受任)も承ります。上記1)~3)のどのケースなのかの判断、また3)の場合でも、お客様のご協力と共に、「意見書」等による反論、さらには拒絶査定不服審判の請求等により反論し、登録に導いた経験も多数ございます。
拒絶理由への中間対応、他事務所の応答案についてセカンドオピニオンなど、お気軽にご相談ください。
困ったときこそ、ONION商標に頼ってください!