ONION商標・弁理士の山中です。
先日、こんなニュースが流れました。

◎(商標)氏名の商標登録、可能に 知的財産で一括改正法案―閣議決定(時事通信 JIJI.COM)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2023031000128&g=eco

非常に短い記事ですが、そもそもタイトルが短すぎて、誤解を与えますよね。

今でも、「氏名の商標登録」が認められないわけではありません。

確かに、元々、商標法上「こういう氏名の場合は、登録が認められませんよ」(同法4条1項8号の拒絶理由)と、一定の要件が定められていますが、そこをクリアーしている氏名は、商標登録が認められますし、実際多数の「氏名」の商標登録が存在します。

ただ、近年、

日本の特許庁の審査運用(その拒絶理由に該当するかどうか、の判断)が、大変厳しくなっていた

んですね。その状況については、過去のコラムでも書かせていただいています。

【本当はコワイ商標の話】氏名だってブランドになるのに?その商標登録が難しくなっている件
https://onion-tmip.net/update/?p=559

ぜひコチラを読んでいただければと思うんですが、お忙しい方のためにポイントを抽出しますと、

◎商標法4条1項8号「『他人の氏名』等を含む商標については、本人の承諾を得た場合を除いて、商標登録できない」

◎理由は、「人格権/人格的利益の保護」の観点。

◎「本人(つまり、出願された氏名と同姓同名の人)の承諾」書を提出すれば、登録は認められますが、同姓同名が多すぎだと、事実上無理ゲー。

◎しかし、かつては、よくある氏名でも、社会的な活躍により「著名」になった場合(ファッションデザイナーの氏名が、そのままブランド名となっている場合など)、その著名性を考慮して、(他の同姓同名者の承諾なしで)登録を認められるケースもあった。

◎しかし、近年、審査の「運用」が厳格化→他の同姓同名者が発見されたら、たとえ出願人が著名になっていても、拒絶されるようになった(←この状況が、要約され過ぎたニュースの見出しにつながった)。

という流れです。

しかし、当然ながら、この審査運用には批判も強かったんですね。だって、実際は、著名になっている=ブランド力が備わっていて、他の同姓同名と混同も生じない、他の条文で「他の同姓同名」者の一般的な使用は確保されているし、民法でも保護がある…
にも関わらず、登録が認められなかったわけですから。

そこで、さまざまな検討や議論が特許庁サイドでもなされた結果、審査対応の緩和ではなく

「商標法の改正」という抜本的な対応

となりました。上述の4条1項8号が改正になるのですが、どのように改正されるのかというと、

「出願された商標に含まれる氏名と、同姓同名の人が他にいたとしても、その他の人(他の同姓同名者)が、その商標が使用される分野で周知でない限り、承諾はいらない」

という内容に改正されます(※改正条文をだいぶ意訳して説明してます)。

「あれ、周知・著名になっている人の、氏名なら登録できる」というのではないんだな?と、意外に思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。実際、上記だけだと、出願人の要件が弱いように感じられますが、出願された商標に含まれる氏名と関係ない第三者の出願や、悪意の先取り出願などが認められないよう、「別途、政令で」要件が定められるようです…

※2024年4月1日より、法改正施行により、「氏名の登録商標」の登録要件が緩和されます。
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
http://onion-tmip.net/update/?p=1860

…そう、今回の閣議決定はなされたものの、まだ改正法は成立していないんですね。

衆議院及び参議院での国会(第211回通常国会)での審議を経て、両議院において法案が可決された後に改正法が成立することとなります。

これ、改正法成立→施行期日が決まったら、あらためて解説しなければいけないな、というのは、下記の経済産業省の発表(閣議決定の内容)を見ていただくとわかりますが、

https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230310002/20230310002.html

他にも、知財に関して、すごーく重要な改正が多く含まれているのです!

商標法だけをとっても、他にも「コンセント制度」という、他の主要国では導入されながら、日本では長年見送られてきた制度がついに導入されるという大改正もありますし、意匠法や不正競争防止法でも(実務面でも)重要な改正が予定されています。

改正法成立後、あらためてこちらのサイトでご案内したいと思います!

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