エンタメに強いONION商標(※音楽業界に長年在籍した弁理士が所属)では、

「音楽アーティストの商標登録」

を推奨しております。

(もちろん、「音楽アーティスト」を、各種エンターテイナーに置き換えることが可能です)。

なぜ、今、アーティストの商標登録が重要となっているのか?

・アーティスト/各種エンターテイナーの皆様
(プロ、アマ問いません。これからグループ名を決めようとしている方も!)
・音楽マネージメント/芸能プロダクションの皆様

におかれましては、以下の「理由」を、ぜひご一読ください。

【理由①】商標登録しなければ、アーティストのブランド力は守れない

エンタメ業界において、近年その重要性を高める一方なのが、ライヴ事業及びマーチャンダイジング事業(”グッズ”、“物販”とも言われますね)です。若手のアーティストであれば、CD等の売り上げ以上に、ライヴや自らのアーティスト名/ロゴを冠したTシャツやタオルの売り上げのほうが⼤きい、などというケースも増えてきています。

なぜ、ファンは、自分達のライヴに来てくれるのか。
なぜ、ファンは、自分達のグッズを買ってくれるのか。

もちろん、それはアーティストである皆さんの、作品やパフォーマンス等を通して、皆さんの魅力にファンが惹かれているからに他なりませんが、

少し角度を変えて言うと、皆さんのアーティスト名・アーティスト・ロゴ等に、「ブランド」としての価値が備わっているからです。

ファンにとっては、どんなハイファッションのロゴよりも、皆さんの名前やロゴがついている商品・イベントに、ブランド価値を見出しているのです。

では、その「ブランド力」「ブランド価値」は、どうすれば守れるでしょう?
残念ながら、「著作権」では守られません。

商標登録によって得られる「商標権」こそ、ブランド力・ブランド価値を守ってくれるものなのです。

じゃあ、どうしたら商標登録=商標権が取れるの? それをお手伝いするのが、弁理士の仕事です。
※特に、エンタメを愛する・商標専門弁理士による「ONION商標」では、特に、アーティスト向けの商標登録パッケージをご用意しました。
こちらをクリック→ 
https://onion-tmip.net/staart.php

 

【理由②】商標調査しなければ、他の人の権利侵害をしてしまうかも?

商標登録をしなければ、その名称でライヴ活動や、グッズの販売ができない、というわけではありません。

しかし、その名称が、他者に先に「商標登録」されていたら、どうなるでしょうか?そう、原則、

商標登録は「早い者勝ち」なのです。

その場合、それでもその名称を使用し続ければ、他者の「商標権侵害」になってしまいます。

また、他者(商標権者)から、「その名称は、うちの登録商標だから、使用しないで」と言われたら(差止請求)、従わなければなりません。

つまり、安心してそのアーティスト名やロゴを使用して活動していくためには、

・商標登録出願前の、詳細調査
・調査をふまえての、適切な商標権の取得

が極めて重要と言えます。

もちろん、商標登録を適切にしておけば、アーティストの皆さんとは「関係ない第三者」による違法コピーグッズの取り締まりも、極めて簡易に可能になります。皆さんがお持ちの「商標権」の、侵害になりますからね。

 

【理由③】バンドだけじゃなく、ソロアーティストも商標登録!2024年4月から氏名が登録しやすくなる法改正がチャンス

「自分はソロアーティストで、氏名(※芸名含む)で活動してるからな…」

というアーティストの皆さん、そうした

氏名・芸名だって商標ですよ!

ファンは、その氏名が記されているから、安心してライヴに行けたり、その氏名が付いているグッズにブランド価値を感じて購入するんですから、その”ブランド力”は、商標権で守られなければなりません。

ただ、氏名は、他の一般の方の氏名とかぶってしまう(同姓同名の人が存在する)ことがあります。そのような場合、同姓同名の方の人格権保護の観点から、商標登録できないルール(商標法の「拒絶理由」)があります。近年、そのルールが厳格に守られた結果、(ファッション等の)ブランドとして有名になった氏名すら、登録できない状況が続いていました。

しかし、その状況が問題視された結果、2024年4月から改正された商標法が施行されます。つまり、

氏名の商標登録がしやすくなるのです
←たとえ、他に同姓同名の方がいても、その方がジャンル的に周知でなければOKに。

それでも、早い者勝ちであることは変わりません。氏名(・芸名)の商標登録をするなら、2024年4月以降速やかに出願できるよう、準備をしましょう。

(詳しくはこちらの弊所記事もご参照ください)
【知財キホンのキ】2024年4月法改正施行!「氏名」の商標登録がしやすくなります
http://onion-tmip.net/update/?p=1860

じゃあ、どうしたら商標登録=商標権が取れるの? それをお手伝いするのが、弁理士の仕事です。
※特に、エンタメを愛する・商標専門弁理士による「ONION商標」では、特に、アーティスト向けの商標登録パッケージをご用意しました。
こちらをクリック→ 
https://onion-tmip.net/staart.php

 

【理由④】ユーチューバー、Vチューバー、俳優、お笑い芸人、アスリート…配信やライヴ、グッズ販売するエンターテイナーは、全て「商標登録」を!

商標登録をしたほうがいいのは、ミュージシャンに限りません

たとえば、

「俳優」や「お笑い芸人」の皆さん。

自身のグループ名や氏名を付して「ステージ(舞台)」に立ち、そのチケットを販売する(興行)、そしてグループ名等が付いたグッズを販売する…という点でいえば、そのグループ名等の「ブランド力」を、商標登録によって守るべきなのは、ミュージシャンと全く同様です。

同様に

「アスリート」の皆さん

にとっても、(上記「ステージ」を「フィールド」に置き換えれば)、商標登録の対象になりうるでしょう。

また、近年は、「配信」のためのアカウント名も、重要な商標登録の対象になります。つまり、

ユーチューバー、Vチューバーの皆さん

も、そのアカウント名をしっかり登録商標で保護していただきたいのです(そのアカウント名=商標を、グッズやリアルイベントで使用することも、もちろんありますよね)。

 

【理由⑤】所属タレント/アーティストの「商標登録」をご検討中のマネージメントの皆様、お気軽にご相談ください!

さまざまなジャンルのアーティスト/エンターテイナーのグループ名や氏名の商標登録が重要ですが、実際には、アーティスト等ご本人ではなく、所属するマネージメント(事務所、芸能プロダクション)様が、商標登録を代理(費用も負担)されるケースが多いかと存じます。

商標法では、氏名やグループ名は、その本人しか取得できないとするルール(商標法の「拒絶理由」)があります。しかし、その本人から、適切な「承諾書」を取得することで、マネージメント等の皆様が登録できることになります。

しかし、形式的な「承諾」を得るのではなく、アーティスト等とマネージメント等が、商標権の基本的なルールを理解し、その取り扱いについてしっかりと合意しておけば、将来的な「商標(グループ名等)に関するトラブル」を事前回避できますし、商標権取得費用も、双方が納得して負担し合うことが可能になります。じゃあ、

マネージメントは、どうしたらアーティストと友好に、商標登録=商標権が取れるの?

それをお手伝いするのが、弁理士の仕事です。
※特に、エンタメを愛する・商標専門弁理士による「ONION商標」では、特に、アーティスト向けの商標登録パッケージをご用意しました。
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https://onion-tmip.net/staart.php

【理由⑥】海外進出中のアーティストは「外国でも商標登録」が必要です!

ぜひこちらの記事をご参照ください。
【本当はコワイ商標の話】海外進出アーティスト必見!日本の商標登録って、海外で通用するの?【著作権 x 商標権で誤解しがち】
http://onion-tmip.net/update/?p=1796

ONION商標の歴史は、外国での商標登録の経験値を磨いてきた歴史でもあります。外国での登録を専門にしている弁理士事務所も多くありますが、そうした事務所に負けないサービスを、リーズナブルな弁理士費用で提供しています。御見積までは無料ですので、お気軽にご相談ください。