いつもお世話になっております。ONION商標です。

一通りの手続きと期間を経て、特許庁から「商標登録証」が無事届いたとき、あるいは事業の海外展開や商品の輸出などを会議で検討しているときなど、ふと気づかれるときがあると思います…「あれ、外国ではこの商標って守られるんだっけ?」と。

まず、日本の特許庁に(私ども弁理士を介して)手続きを行った商標登録、そしてそれに伴い発生した商標権は、日本国内でのみ効力があります(※)。これは、特許権・意匠権も同様です。
(※輸入・輸出行為は、日本国内への接点がありますから、効力が及びます)。

言われてみれば当たり前、とお思いかもしれませんが、それでも「?」となるときがあるのは、著作権とこんがらがるからかもしれません。日本国内でも、海外からの著作物(洋楽とか、洋画とか)の著作権は保護されますよね。多分その逆も。著作権だけ万国共通なのでしょうか?

いいえ、著作権も、原則的にははその著作物が創作された国の中だけで、それぞれに有効です。ただ、多くの国は「ベルヌ条約」や「TRIPS協定」といった“条約”に加盟しており、加盟国はお互いの国の著作権を保護し合うことになっているのです。特に、著作権は、特別な手続きなしに発生する「無方式主義」ですから、勘違いしやすいですよね。

さて、外国での商標権の保護に話しを戻しますが、日本で手続きをするのと同様、「商標登録をして、商標権が欲しい」と思う国に、商標登録出願の手続きをしなければなりません。しかし、そうなるとますます、様々な疑問が出てくるかと思います。
例えば…

  • 日本で商標登録(出願)した後に、他の人が外国で先に出願してしまっていたら?
  • 商標登録したい国がたくさんあるんだけど、それぞれに手続きしなければならないの?(それぞれの国の言語で行わなければならな
    いの?)
  • 既に事業展開する計画がある国と、将来的に進出を考えている
    国があるんだけど、どうすればいい?
  • すごく費用がかかりそうだけど…?

….などなど。

実は、効率的に、複数の外国に商標登録出願をする手段もあります。
次回は「外国(海外)での商標登録」、その具体的な方法をご紹介していきます。

【次回第2回はこちら】
http://onion-tmip.net/update/?p=209

 

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