こんにちは。ONION商標こと、ONION商標知的財産事務所です。
商標に特に強みを持つ「弁理士」事務所である弊所ですが、

弊所に興味を持っていただいたお客様に、さらにその特色・魅力をお伝えしていく連載投稿です。
すでに弊所をご利用いただいているお客様にも、

「えっ、ONION商標って、そんな得意技あったんだ!」

という気づきがあるかもしれません。弊所の有効活用にぜひお役立ていただきたいと思います。

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さて、その第10回ですが、前回から、弊所がONION”商標”とうたいながらも、「商標以外にも強みがある!」と自信をもっているジャンルについて、ご説明させていただいています。

ONION商標のトリセツ】その9 :東京のど真ん中にある商標メインの弁理士事務所が、「著作権にも強い!」理由とは?    https://onion-tmip.net/update/?p=3483

前回の「著作権」に次いで、2つ目に挙げたいのが、「意匠(意匠権・意匠登録)」についてです。では、

なぜ「意匠にも強い!」のか?

について、今回はご説明させてください。

まず、根本的な話になりますが、「弁理士」という資格は、特許、実用新案、意匠若しくは商標の特許庁への出願を代理することを専権業務とする国家資格です。この資格を取得するための試験では、これらの科目(法律)が必須科目になっています。

つまり、我々「ONION商標」の弁理士2人も、特許法・意匠法等を勉強してきたわけですね。ロジックとしてどのような発明が特許になるのか、どのような手続きが必要なのか、などはしっかり学んでいます。

ただ、資格試験(の合格)というのは、あくまで実務を行うための「基礎能力」が備わっていることの証明に過ぎません。つまり、実務には別の能力や経験が必要となるわけですね。たとえば特許であれば、お客様の発明の内容を具体的に理解できなければ、実務を行うことはできません。その点、文系である弊所弁理士は、発明に対してのコンサルティングという点では、弱い点は否めません。

しかし、逆にいえば、商標と並んで、文系出身の弁理士でも実務上のハンデがない分野が、「意匠」なのです。お客様の創作した意匠を把握するという「実務」は、文系・理系の差がなく取り組めるものです。むしろ、

意匠の業務上の難しさは、「いかに実務の経験を積むか」

という点にあるかもしれません。そもそも、それぞれの出願件数でいうと、2024年の場合、特許が約30万件、商標が約15万件に対し、意匠は約3万件に過ぎないのです。

特許庁「特許行政年次報告書2025年版をとりまとめました」
https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2025/matome.html

弁理士試験合格後、弁理士登録に必須となる「実務修習」でも、特許事務所勤務の参加者の方でも、「意匠は経験がないんです」と苦戦されている方は少なくありませんでした。

そんな中、本当にラッキーなことに、ご縁に恵まれ、少しずつ

「意匠」についてもONION商標は、経験を積んできました。

具体的には、以下のようなケースが多くなっております:

・商標登録をご依頼いただいたお客様が、事業に関連して創作された「意匠」の登録もされたい、というケース
・弊所所長・小野尾が所属する「日本弁理士会 関東会」の弁理士紹介制度を通じて、意匠登録ご希望の方の相談を受けるケース

【ONION商標のトリセツ】その1 :東京のど真ん中の弁理士事務所が、「千葉」に強い理由とは?
https://onion-tmip.net/update/?p=2520

そして、意匠登録の業務について弊所が心掛けている点としては、

意匠制度ならではの独自性の、丁寧なご説明

があります。意匠は、制度的には、商標登録に近い部分・特許に近い部分がそれぞれある上に、意匠登録「独自」の考え方・制度も多くなっています。上述のとおり、弊所のお客様は、既に商標登録・特許取得などではご経験がある方が多くいらっしゃいますので、そのご経験がメリットになるよう、そして誤解につながらないよう、コンサルティングに留意しています。

【知財キホンのキ】はじめての意匠登録〜商標登録とは何が違う?(その1:意匠登録って何のため?)
https://onion-tmip.net/update/?p=1054

それともう一つ、

近年、大きな変化を遂げた意匠制度のアップデート

も欠かせません。詳細な「変化」の説明は過去の弊所記事の引用に留めますが、ざっくり言えば

・「かつてであれば、意匠登録の対象とならなかった『デザイン』も、対象となっている」
・「登録が認められるために必要な証拠が、簡素化されている」
・「創作した意匠の、バリエーションの意匠を、より包括的に保護しやすくなっている」

…つまり、「意匠登録制度がより幅広く活用されるように」法改正が行われている、ということです。この点を正確に押さえた上で、お客様に的確にご提案できるよう、日頃からの「意匠」弁理士としての研鑽も欠かせません。

【知財キホンのキ】特許も著作権もダメ…なときに助けてくれる!? 意匠(権)とは?
http://onion-tmip.net/update/?p=2059

【知財キホンのキ】意匠登録で「守りやすい商品」「守りにくい商品」「最近守れるようになった商品」とは!?
http://onion-tmip.net/update/?p=3218

物品等の「デザイン」の保護に関心が湧いた際は、お気軽に「ONION商標」の”意匠”サービスを思い出し、ご相談いただければ幸いです。

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さて、第11回以降の「トリセツ」でも、ONION商標の“商標以外”の分野への対応について、たとえば「ONION商標が、”特許”についてご相談いただいたとき」どのように対応させていただいているか、などご紹介していきたいと思います。

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