こんにちは。ONION商標こと、ONION商標知的財産事務所です。
商標に特に強みを持つ「弁理士」事務所である弊所ですが、
弊所に興味を持っていただいたお客様に、さらにその特色・魅力をお伝えしていく連載投稿です。
すでに弊所をご利用いただいているお客様にも、
「えっ、ONION商標って、そんな得意技あったんだ!」
という気づきがあるかもしれません。弊所の有効活用にぜひお役立ていただきたいと思います。
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さて、その第9回ですが、ここ数回は、「商標登録のジャンル」「お客様(顧客)の層」に、どのような特徴や強みがあるか、というお話をしてきました。ちなみに前回は、
【ONION商標のトリセツ】その8 ::東京のど真ん中にある弁理士事務所が、「ファッションに強い!」理由とは?
https://onion-tmip.net/update/?p=3277
今回からは、ONION”商標”とうたいながらも、「商標以外にも強みがある!」と自信をもっているジャンルについて、ご説明させていただければと思います。
まず1つ目に挙げたいのが、「著作権」についてです。では、
なぜ「著作権に強い!」のか?
について、今回はご説明させてください。
これは、弊所の弁理士2人のキャリア、というか「そもそも弁理士を目指した理由」に由来する部分が大きいんです。
まず、弊所弁理士・山中は、著作権とは切っても切れない関係にある音楽業界で、弁理士になる前からキャリアを積んできました。
https://entip.jp/profile.php
(こちら、山中が弊所の他に、個人開業している弁理士・行政書士事務所「エンティップ」のサイトにある、プロフィールのページです)
レコード会社では、決して「法務」「知財」部門に籍を置いていたわけではなく、音楽制作(A&R)・マーケティングを担当していたのですが、
「アーティストとの専属契約の交渉」「海外作品のライセンス契約等の交渉」「邦楽アーティストの作品の『サンプリング』クリアランス...等々に関わるうちに、次第に「著作権」の重要性を再確認したんですね。
その流れで、東京理科大学 専門職大学院にてMIP(知的財産修士)取得、さらにその過程で「弁理士」という資格の存在を知ったという経緯があります。
弁理士試験においても、論文試験(選択科目)では「著作権」を選択(※残念ながら、現在は科目がなくなってしまったのですが)し、突破しました。
そして、弊所所長である小野尾も、プロフィールにあるとおり、「弁理士」になったきっかけ自体が「著作権」なんですね。
高校時代から音楽中心の生活(バンド活動)を送っていた小野尾が、その活動のつながりでインディレーベル設立の話を持ち掛けられる、という機会がありました。その際に、著作権について一から調べたことをきっかけに、弁理士という職業の存在を知り、資格取得を決意したのでした。
ただ、ここで、
「著作権」=「弁理士」?
というつながりに疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、
「弁理士」=「知的財産に関するスペシャリスト」
「知的財産(権)」の柱の1つが「著作権」
であることを考えれば、弁理士が著作権の専門家でもあることは、自明なんですね。
日本弁理士会「著作権とは?」
https://www.jpaa.or.jp/intellectual-property/copyright/
実際、弁理士法においても、弁理士が著作権業務に携わることが認められています。
第四条 (業務)
(第1項、2項略)
3 弁理士は、前二項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密若しくは技術上のデータの売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずること。
(以下略)
ただ、上記の通り、著作権に関する争い(訴訟等)には、弁理士は関わることはできません(弁護士の領域となります)。
一方、弁理士に著作権の相談をすることメリットといえば、
たとえば皆さんが創作されたデザインやコンテンツについて、
特許権?商標権?意匠権?それとも著作権??
どれで保護すればいい?
という疑問に、適切に対応できる点だと思います。
特に、「創作した瞬間に、手続なく権利が発生する」著作権と異なり、商標権等(産業財産権)の発生については特許庁への手続きが必要で、この代理を許されている資格が「弁理士」ですので、後者による保護が必要となった場合は、すぐ対応が可能です。
また、具体的な業務としては、
・著作権に関連する契約書の作成
・コンテンツ(文章等)の著作権法観点からのコンサルティング
・著作権の価値評価
等も得意とするところです。ぜひお気軽にご相談ください。
また、弊所では、「ざっくり著作権法」というタイトルで、著作権法を解説する連載を(遅々としてですが)継続しています。
(弊所コラム)【ざっくり著作権法】第1回「なぜ著作権法はわかりにくいのか(1)」
https://onion-tmip.net/update/?p=726
著作権にまつわる現在の課題等への理解にも、まずは法律の現状を捉えることが重要になります。法律の専門家でない方・これから著作権法を学ぼうという方への導入をイメージしていますので、ぜひご注目ください。
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さて、第11回以降の「トリセツ」でも、ONION商標が得意とする”商標以外”の分野について、ご紹介していきたいと思います。
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