意匠法では、「秘密意匠」という制度があります。

(秘密意匠)
第十四条 意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
※第二項以下略

意匠権は、意匠(「物品」の形状等、「建築物」の形状等、又は「画像」であつて、視覚を通じて美感を起こさせるもの。本当の定義はもっと細かいです)の登録出願をして、審査を経て登録されると与えられるもの、ざっくりいえば

「物品等のデザインを保護してくれる権利」

なわけですが、審査は早いもの勝ち(先願主義)であり、また「世界で誰かが先に似たものを公開してしまった」ら、登録要件である「新規性」も失われてしまうので、意匠を創作したらなるべく早く出願すべきなんですよね。

しかしながら、創作はしたものの、戦略上

「すぐには商品化にとりかからない意匠」

というのもあるわけです。それが、出願してほどなく公開されてしまうのでは、出願人(企業等)の将来の意匠の傾向/デザイン戦略を、ライバル業者などに知られ、その意匠を転用したよう意匠を作られてしまうというおそれがあります。そこで、

設定登録から一定期間(3年間)は、出願にかかる意匠を秘密にできる、という「秘密意匠」制度

があるわけです(※なお、この制度を使わなくても、出願してもすぐには意匠は公開されず、登録されてから公開されます)。

しかし、よく利用される制度であるとはいえ、知財の考え方的にはとても例外的な制度ですね。というのも、意匠権や特許権といった、知的財産権の中でも「産業財産権」は、自己の創作や発明を、秘密にせずに社会に公開してくれた(、それによって産業が発展することに貢献してくれる)代償として、一定期間「独占権」である意匠権や特許権が与えられるわけですから、あくまで本来は「公開されるべき」ものなのです。

それでいったら、特許権は、産業の発展という目的に対して、「技術の上に技術を積み重ねる」ことで貢献していくわけですから、(「美的観点」からその目的を達成しようとする意匠権以上に)出願された発明が公開されないわけにはいきません。だからこそ、出願に係る発明は、特許出願から1年6ヶ月経つと自動的に公開されるのです。

しかし、そんな特許制度ですら、「超例外的」なケースを対象に、

特許も非公開にできる制度が導入されました:

【知財キホンのキ】「特許出願した発明は、公開されるもの」という原則に、例外が誕生します<2024年5月~「特許出願非公開」制度とは?>
https://onion-tmip.net/update/?p=1740

では、同じ産業財産権の仲間である「商標権」の制度で、出願した商標を一定期間「秘密」にできる制度はあるのでしょうか?結論から言えば…

「秘密商標」という制度はありません!

商標は、創作や発明とは違って、商品やサービスの”目印”として使用する「選択物」といった位置付けなんですよね。ですので、使用、すなわち公開されるのが大前提ですから、秘密にしておくという考えが適さないのかなと思います。

そして、出願から2週間程度で、商標公報により公開されます(データベース「J-PlatPat」でも、出願から1ヶ月程度で検索できるようになります)。

早く公開されていることで、「早い者勝ち(先願主義)」である商標法ですから、「もう、この商品/サービスの範囲では、他の人が出願しているから、同一/類似の商標を選択するのはあきらめて、他の商標を選択してね」というポイントがわかりやすくなっています。

(もっとも、現在のように、商標登録出願されたら公開されるようになったのは、平成12年=2000年の法改正で「出願公開制度(同法12条の2)」が導入されてからなので、長い商標法の歴史の中では、比較的最近の話ですね。またこの導入も、出願〜登録されるまでの商標のブランド力を保護する「金銭的請求権(同法13条の2)」を導入するのに、運用上必要になったからではあります)。

ただ、そういう商標の「役割」や法律のロジックを理解していても、

「早い者勝ちだから出願するけど、すぐに公開されたくない商標」

というものは存在します。
・新しい「商品名」「サービスの名称」や、
・商品の名前にもなる(シリーズものの)新番組のタイトル
などですね。

特に、最近は商標公報/J-PlatPatのデータを引っ張ってきて、SNSに自動投稿するbotなどもあるので、すぐ知財関係者以外にもつたわってしまいますから。

そんな中、弊所がアドバイスする出願タイミングとしては、

「記者会見」や「プレスリリース」で商標(=商品名、サービス名等)を公開する日の直前に出願しておく

ことです。より正確にいえば、出願から2週間程度で公示(公開)されることを考えれば、その記者会見等の日の前から2週間以内に出願しておけば、なるべく早く先願権を確保しながら、事前に商標がバレてしまうことを防ぐことができますね。

また、さらに万全を期すのであれば、

「出願人」の名義を、全く別の名義で出願しておいて、しかるべきタイミングで本来の使用者に「名義変更」する

という手もあります。これは、商標と、出願人(特定の業種の、著名な企業など)が結びついてしまうことで、話題となってしまうケースでは有効かと思います。

なお、世界的な企業などが、新商品等の商標についてさらに万全を期すのであれば、こんな方法もあります:

・パリ条約(※商標権等の「工業所有権」=産業財産権についての国際的な条約)加盟国で、出願公開制度がない国で、商標出願する
・パリ条約の「優先権制度」(=他の同盟国で6ヶ月以内に出願すれば、最初の国で出願したのと同じ日に出願したことになる)を利用し、もう公開になっていいタイミング(※ただし6ヶ月以内)で、日本でも出願する。

こうすることで、さかのぼって先願権は確保しながら、商標がバレてしまうことを限りなく防ぐことができる…わけですが、最後の方策を取れるのは、(マイナーな国での出願の大変さもふまえれば)かなりの世界的大企業に限られるかもしれませんね。

 

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