皆さまの中には、既に商標登録をしたことがある方も多いと思われますが、「この登録商標以外に、使っている商品名/マークがあるんだけど…」と悩まれることも多いのではないでしょうか。「…」とはもちろん、

「これって、商標登録したほうがいいの? しなくても大丈夫??」

というお悩みが隠されていると思います。

もちろん、こちらはケースバイケースなのですが、今回はなるべく事態を想定・整理しつつ、お答えしていきたいと思います。

ケース① :商品名等の文字商標は登録したけど、それと一緒に使用しているロゴマーク(図形)がある。

これはズバリ、そのロゴマーク(図形商標)も、商標登録をしたほうがいいです。

商品名やサービス名、社名といった文字だけではなく、需要者(取引先+消費者)は、そのロゴマークを目印として、貴社商品等を認識してくれているかもしれません。それは、ロゴマークに「ブランド力」が積み重なっているということですし、それを貴社の無形資産(商標権)とするためにも、それを独占的に使用し、他者にも真似をさせずにブランド力を守るためにも、商標登録を積極的に検討しましょう。

なお、出願前には、そのロゴマークの登録可能性調査(※同一又は類似する先願商標があるかないか)も行いましょう。もし、類似する先登録商標があれば、登録ができないだけではなく、商標権侵害の問題もでてきます。

ケース②: アルファベット表記の文字は登録商標しているけど、その読み方(カナ表記)も商標登録すべき?

これはケースバイケースでしょうね。そのアルファベットから、普通にひねり出される読み方が一つで、しかもその読み通りに使用されている場合、

「アルファベットの文字」 ≒(類似) 「カナ表記の文字」

と考えることができます。商標権は、登録商標に類似する商標については、「他者に使用させない権利(禁止権)」が及びますから、カナ表記での商標登録は、それほど急いで考える必要はないでしょう。

ただし、独占的に使用できる商標は、あくまで登録商標だけ(類似商標には及ばない)ですから、カナ表記の文字にもⓇマークをつけて、独占的に使用したい場合は、商標登録を考えましょう。

一方、積極的にカナ表記も商標登録を検討したほうがいいのは、
*「アルファベットの文字から、複数の読み方が自然に生じる(→そのうちの一つを使用している)」
*「アルファベットの文字からは、素直に生じない読み方をあてて使用している」
ような場合です。

こうした場合は、登録済の「アルファベットの文字」商標と、類似とは判断されない可能性があります。つまり、他者の使用への禁止権も及びませんし、そのカナ文字(読み方)で認知されている場合、その認知=ブランド力は商標権で担保できていない状態といえます。

もちろん、出願前には、あらためてその読み方と類似の先願商標がないかの調査をしておきましょう。

ちなみに、どちらも出願していない場合、「アルファベットと、そのカナ表記の二段併記」を、一つの商標として出願することを考える方もいらっしゃるでしょう。よくある方策ではありますが、使用方法によっては、将来の「不使用取消審判」を請求されるリスクがありますので、詳しくはこちらを読んでからご検討くださいね。

参考:【本当はコワイ商標の話】 せっかく商標登録したのに、取り消されることがある?(2)
https://onion-tmip.net/update/?p=275

ケース③:標準文字商標は商標登録してあるんだけど、実際は同じ文字のロゴタイプを使用している。ロゴタイプも登録すべき?

だんだん質問が難しくなってきましたね…

まず、「ロゴタイプ」の定義ですが、”図案化・装飾化された文字・文字列”といえます。ロゴマークのように、図形とイラスト、シンボルマークまではいかないけれども、標準文字やよくあるフォントとは異なり、一定のデザインが施された文字といえるでしょう。

一方、標準文字商標の制度ですが、こちらは「どんなフォントの文字にも権利が及ぶ」というものではありません。あくまで、標準文字商標の文字書体は、特許庁長官が定めた文字書体であって、権利が及ぶ範囲も、「独占的に使用できるのは、(標準文字による)登録商標」+「禁止権が及ぶのは、(標準文字による)登録商標と類似する商標」までということになります。

裏を返せば、標準文字商標は「出願人が特別の態様について権利要求をしないとき」に利用できるものであって、「特別な態様」=装飾が施された文字であるロゴタイプによる登録商標まで守ってくれるものではないよ、ということですね。

特許庁の「標準文字の指定に関するQ&A」という資料でも、
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/document/syouhyou_5_3/02.pdf

「使用する文字書体が決まっている場合は、標準文字でなく、その文字書体で商標登
録出願することをお勧めします。」との記載があります。

しかしながら、実情としては、「ロゴタイプが決定する前に、その文字について商標登録して権利をおさえておきたい」「ロゴタイプはいろいろ変わるので、基本となる標準文字商標で商標登録しておきたい」という理由で、標準文字商標のみ商標登録されている方も多いでしょう。その考え方で基本的にはOKだと思います(、複数の商標登録をするということは、それだけお金もかかりますしね)。

ただし、その使用しているロゴタイプが変更されたりして、「標準文字での登録商標と、大文字・小文字が異なるものになった」とか、「ロゴタイプの装飾度合いが、だいぶ大きい」などという場合は、そろそろそのロゴタイプでの商標登録を考えてもいいかもしれません。

(自身の、標準文字での登録商標と、同一又は類似の指定商品等の範囲であれば、スムーズに登録できるはずです)。

ロゴタイプの商標登録後、そのロゴタイプが長く使うものとして安定していれば、先に登録済の標準文字商標での登録を更新しなければ、複数の商標登録による費用の増大も避けられると思いますし、逆にロゴタイプはまた変更する可能性があるのであれば、そちらの登録料は「前期5年分」に押さえておき、基本となる標準文字商標での登録を、大事に更新し続けるのもいいでしょう。

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さて、今回は、「登録するかどうか」微妙に迷うケースを考えてみましたが、
*社名は商標登録しているけど、そこでリリースしているサービス名は登録していない
とか、
*登録したブランド名の下位カテゴリーとして、別の商品名をつけているけど、そっちは登録していない
なんて場合は、迷うことなく「商標登録」に動いてください!

参考:「商標登録するブランドは、1つでいいの?(ハウス マーク/ペット ネーム)」
https://logoto-r.com/54/

年も押し迫ってまいりましたが、先願主義(早い者勝ち)の商標登録。ONION商標は、年末の最後の営業のギリギリまで、皆さまの「登録すべき」商標へのお力添えをあきらめません。お気軽にご相談ください。