去る6/14、第211回国会で成立しました「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が、
令和5年法律第51号として公布されました。
どのような内容かというと、
1.デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保
護強化
(1)登録可能な商標の拡充
(2)意匠登録手続の要件緩和
(3)デジタル空間における模倣行為の防止
(4)営業秘密・限定提供データの保護の強化
2.コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備
(1)送達制度の見直し
(2)書面手続のデジタル化等のための見直し
(3)手数料減免制度の見直し
3.国際的な事業展開に関する制度整備
(1)外国公務員贈賄に対する罰則の強化・拡充
(2)国際的な営業秘密侵害事案における手続の明確化
(※詳細は、特許庁のWebサイトでもご確認いただけます)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/sangyozaisan/fuseikyousou_2306.html
しかし、これらの見出しだけでは、具体的な内容がわかりませんよね。たとえば、かつて弊所でも記事化した、
【ONION商標・弁理士の眼】氏名の商標登録の件、続報は…知的財産で一括改正法案(閣議決定)
https://onion-tmip.net/update/?p=1238
は、1.(1)登録可能な商標の拡充 の内容の「一部」ですし、
また、
1.(2)意匠登録手続の要件緩和 というのは、こちらもかつての弊所記事:
【知財キホンのキ】はじめての意匠登録〜商標登録とは何が違う?(その3:いざ出願!図面って?新喪例って?)
https://onion-tmip.net/update/?p=1100
に記載した、新喪例(新規性喪失の例外)という救済措置を受けるために求められる、かなり厳しい要件が、緩和されるという内容となっています。
一方、この法律の施行日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされていますが、特に「登録可能な商標の拡充」及び「意匠登録手続きの要件緩和」につきましては、具体的な施行日が決定されておりません。
施行されましたら、個々の内容について記事化(またはかつての記事に追記)し、詳しくご説明致しますので、今しばらくお待ちください。