特許庁への手続きを経て、権利が発生する知的財産権としては、「特許権」「実用新案権」「商標権」そして「意匠権」があります(※弁理士が、「独占的に」手続きの代理をできるのも、これらの権利に関する範囲となります)。

しかし、この中で、(今や特許権の補助的な存在となっている「実用新案権」を除けば、)

一番マイナーなのは、「意匠権」?

ではないでしょうか。2022年の、日本の特許庁への出願数をとっても、特許が約29万件、商標が約17万件であるのに対し、意匠は約3万1千件と、大きな開きがあります(※ちなみに、実用新案は4,500件程度)。

しかし、意匠権は、決して事業者のみなさんと縁遠いものではありません。むしろ、特に「モノづくり」をされている事業者の方々にとっては、

「救いの神」となりうるのが「意匠権」!

です。それも、「特許も、著作権も救ってくれない!」という大ピンチに、です。

では、具体的に、どのような方に、どのような場面で、どのような理由でおすすめできるのか、まとめてみたいと思います。

★1. 「うちの商品、おもしろい形してるよな」と密かな自信をお持ちの方

近年、大規模な法改正を経て、登録対象が広がっている「意匠登録(意匠権)」ですが、そもそもの意匠登録の対象は、

「モノのデザイン」(固い表現でいうと「物品の美的外観」)

です。直接的に、新しく独創的な「デザイン」を創作し公開してくれた人に対して、ご褒美のように与えられる独占的な権利なのです。

【参考】はじめての意匠登録〜商標登録とは何が違う?(その1:意匠登録って何のため?)
http://onion-tmip.net/update/?p=1054

なぜそういうデザインになったのか、それはあらかじめ「美的価値観」を重視して、そういうデザインにした場合もあれば、どちらかというと機能性を重視した結果、そのようなデザインになった、という場合もあるでしょう。でも、そのどちらでもいいのです。

例えばこんなケース。弁理士を目指して最初に意匠法を勉強すると出てくる例に、「タイヤの溝」があります。自動車のタイヤ(という物品)には、ギザギザの溝がありますよね。なぜそういう溝があるかといえば、タイヤメーカーが、「滑り止め効果」を最大限に引き出すために発明し、つけたものでしょう。従来のものよりも滑り止め効果があるなど、「新しい発明」として特許権が得られたものもあります。

しかし、その結果としての「デザインとしての溝」。こういう場合も、美的外観として、意匠登録(意匠権)の対象となり得るのです。

ですから、機能重視で開発した商品を、あらためて眺めてみてください。(全体だけじゃなく、一部だけでも)

「おもしろい形だなぁ、こんなユニークな形状の商品、オリジナリティあるかもなぁ…」

と思ったら、意匠登録の検討の余地()が、大アリです。

(※「物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠」等と判断されると、拒絶対象となってしまうのですが、その点を含め、弁理士にまずはご相談することお勧めします)。

★2. 「特許も取りたいけど、お金がかかるよな…」と二の足を踏まれる方

自社のモノづくりを通じ、「これは従来の課題を解決する、新しい発明だ!」と思われる部分が含まれる場合、特許権(※認められれば、出願から20年の独占期間)が得られるかもしれませんので、すぐ弁理士にご相談していただきたいのですが、

御見積をとった結果、「予算オーバー!」というケースもあるのではないでしょうか。特許出願の場合、(弁理士費用だけでなく)特許庁に収める法定費用もかなりかかるのです。

原則、世の中に公開する前に特許出願はしなければいけないわけですが、そうなるとまだその商品には実績がないことになります。どんなに自信がある商品でも、まだどれだけ利益を産んでくれるかわからない中、予算的に断念されるケースもあるかと思います。

しかし、そういう場合に、「意匠権だけでも」取得できていたら、大きいですよ。そのモノの「デザイン」の独占性が保護できているだけでも、商品の価値に大きな威力を発揮するからです(つぎの★3にも関連します)。

こんなご提案をするのは、一般的に

「意匠登録(出願)」のほうが、特許出願よりも大幅に費用が安く済む

からです。意匠の出願には図面が必要ですが、モノづくりの過程でそれらも用意できるのであれば、特許どころか、商標登録(出願)より安く済む場合もあります。

【参考】「立体商標」って何? どこがすごいの!?
http://onion-tmip.net/update/?p=723

★3. 「模倣品が出てくるのが心配なんだよな」という方(著作権との比較)

発売してみないと売れ行きはわからない、とはいえ、デザイン創作者や商品企画担当者の方だからわかる「ヒットの予感」というのは、あると思います。その場合、

「発売してヒットしたら、すぐマネされそうだよな…」

という心配とセットになるのではないでしょうか。その「マネ」も、ライバル社や(自社よりも)大規模な会社による模倣もあれば、個人一般による模倣(いわゆるバッタもん)もあるでしょう。

しかし、その両方に

強い力を発揮するのが、(意匠登録によって得られる)意匠権

なわけです。そのモノ(物品)が同一又は類似であり、モノのデザインが類似(※それぞれの形態から生ずる美観が共通)していれば、「意匠権」を行使して、意匠の実施の差止めや、違法な模倣品の輸入差止、悪質な行為に対しての損害賠償請求などが可能となります。

ところで、デザインのような「創作(物)への評価」というと、著作権をイメージされるかもしれません。
ただ、すごく一般的に言うと、著作権は、一品モノの著作物(絵画や彫刻等)について与えられるイメージです。

一方、意匠権は、もともと大量生産するつもりで創作された「工業デザイン」を対象としています(※もちろん、2つの権利で曖昧な境界もありますが)。つまり、

意匠権はもともと、モノづくりビジネスの保護に、向いている

のです。

また、著作権は、(出願や登録という手続きを経ずに発生するのは、一見楽なのですが)、模倣されたと思われるモノを作った相手に「知らなかった」という言い訳をする余地を与えるものです。というのも、著作権の侵害の要件は「類似性」だけでなく、「依拠性」(※元々存在していた著作物を知っていて、それを拠り所にしたかどうか)も必要となるからです。

一方、意匠権は、「そんな権利が存在しているなんて、知らなかった」という言い訳を許しません。意匠登録は、登録公報等に(原則)公開されているので、それを調べればわかったはずだよね…ということで、知っていたことになるのです。

このように、模倣品対策に非常に強い「意匠権」。(著作権ほどではないですが)非常に長い「出願から25年」という存続期間が認められます。

★4. 頼りになる意匠権を取得するには?カギは「1年」です

立体に限らず平面でも、精密機械のようなモノに限らず、100円ショップで売られるような日用品でも、ユニークな形状の商品であればぜひ検討したい「意匠権」ですが、後から取得しようとしても、取得できない可能性があります。それは、特許と同様、まだ世の中に公開されていないこと(新規性)の要件があるためです。

【参考】はじめての意匠登録〜商標登録とは何が違う?(その2:意匠登録ならではのハードル?)
http://onion-tmip.net/update/?p=1062

自分で創作した(モノの)デザインを、例え自分でコンテストに出品したり、発売して店頭に並べたり、ネットやSNSに掲載した場合でも、それらは世の中にそのデザインを「公開」したことになりますから、新規性は失われてしまいます(新規性喪失)

「えーっ!意匠登録の要件を知らずに、もう発売しちゃったよ!」

という方、待ってください。流石に少しは例外がないとかわいそう…ということで

自分で「最初に」公開して1年以内なら、出願時に適切に書類を提出することで、新規性喪失の「例外」を認められる

のです。

【参考】はじめての意匠登録〜商標登録とは何が違う?(その3:いざ出願!図面って?新喪例って?)
http://onion-tmip.net/update/?p=1100

ここで、逆に考えてみましょう。いくら特許に比べ、費用負担が少ないとはいえ、「これから、どれだけ売れるかまだわからない」という商品の形状について、お金をかけて意匠登録出願をすることはためらわれる、という事業者の方もいらっしゃるでしょう。

その場合、少なくとも、この2点は心がけてください:

①最初に、商品を公開した日付と、公開した証拠を残しておく(※店舗で販売したならその写真、ネットで公開したならそのスクリーンショット、等)

②1年経過よりちょっと前、つまり「8ヶ月〜10ヶ月」のタイミングでは、意匠登録出願をするかどうかを、判断する

ということです。

商品化の前に、「他者の意匠権を侵害していないか」調査をされた方も、同様です。調査結果から「セーフ」と判断されたのであれば、新規性要件を満たしている可能性が高いので、ぜひすぐに意匠登録出願をしていただくと、登録可能性が高いのですが、すぐに出願できない場合は、上記①をした上で、上記②のタイミングでは、ぜひ出願するかどうか、検討してください。

(なお、「新規性」の要件が引っかかってくるケースとしては、「一度、意匠登録が認められ、意匠権を取得したものの、登録料を払い続けなかったため、登録・権利が消滅してしまった場合」も同様です。すでに新規性は失われているため、「他人に新たに登録されてしまう心配はない」ものの、「たとえ創作者である自分でもう一度出願しても、登録が認められない」ことになってしまいます)。

【参考】はじめての意匠登録〜商標登録とは何が違う?(その4 :登録してからのこと)
http://onion-tmip.net/update/?p=1103

★5. ますます活用しやすくなる意匠権!<対象の拡大>

いかがでしょうか。意匠登録により得られる「意匠権」。決して、特殊な事業のための権利ではないことはおわかりいただけたかと思いますが、近年、その登録対象となる「モノ(のデザイン」が、法改正により拡大されています。

【参考】<知って得する知財情報>大幅に改正された「意匠法」が施行
http://onion-tmip.net/update/?p=362

たとえば、かつては、意匠登録の対象となる「モノ」は、動産(動かすことのできる財産)であるというのが大原則でした。しかし、2020年施行の法改正により、

◎「不動産」のデザイン→建築物・内装の意匠も、保護対象に!

なりました。それから、かつては、かたちのある「モノ」自体のデザインや、それに写されるデザインだけが意匠登録の対象だったところ、それが徐々に緩和され、

◎物品以外に投影される「画像」のデザイン→アプリのデザインなど「画面上」の登録も、保護対象に!

なっています。

「アレ、自分が作ってるデザインも、意匠登録できるのかな?」

そう疑問が生じたら、まずは「意匠登録も、実は得意な」ONION商標まで、お気軽にご相談ください。

 

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