ONION商標の過去の投稿では、商標調査(商標登録できるかどうか、その可能性を出願前に精査する調査)をする必要性、またそこで「登録可能性あり」という調査結果に満足するだけでなく、「なるべく速やかに出願してください」という旨を伝えてきました。
理由は、商標登録は「(出願の)早い者勝ち」が原則であること、また文字商標によっては、時間が経過するにつれ「識別力」(商標登録の要件である、商品等の”目印”となる力)が失われることがあるからなので、それが大原則であることは変わらないのですが…
【本当はコワイ商標の話】商標出願を急がなきゃいけないのは「早い者勝ち」だけが理由ではないです〜登録できたかも!?ができなくなるケースとは?
https://onion-tmip.net/update/?p=2316
…にもかかわらず!
「商標登録出願はしないにしても、商標調査だけはしておいたほうがいいですよ」
というケースも、なくはないんですよね。思い当たるのは、事業者のタイプ別で、主に以下の2つです。
① 自分としては「商標」として使用している気はないが、「商標」に該当し得る文字等が多く記載された商品を、販売する事業者
②自分が使用するものではないが、クライアントが「商標」として使用するものを、提供する事業者
ちょっと何言ってるのかわからない(※サンドウィッチマン さん、お借りします)ですかね。では具体的にどんな事業者が当てはまるのか、解説していこうと思います。
①「 自分としては『商標』として使用している気はないが、『商標』に該当し得る文字等が多く記載された商品を、販売する事業者」とは?
すぐに思いつく該当事業者としては、「アパレル」があります。
洋服等ファッションアイテムの「商標」といえば、そのアパレルの「ブランド」の文字/ロゴマークであって、一般的には「タグ」や「パッケージ」にそれらは付されるものです。
しかし、そのブランド価値が上がってくると、デザイン的に大きく、あるいは目立つように記載されることもありますね。それは「デザイン」であるだけでなく、「商標(誰の商品なのかの”目印”)」としても機能するものです。
ただ、ファッションアイテムのデザインをみてみると、そうした「自社のブランド(商標)」以外にも、あくまでデザインとして、文字等が記載されることが、とても多いですよね。中には、それら「デザイン目的」の文字等が、位置・大きさ等の関係で、とても目立つものになることがあります。
では、そのような「デザイン目的」の文字が、もし他者に「商標登録」されていたら、どうなるでしょう?
そうです、その他者の持つ
「商標権」を、侵害してしまう
ことになり得るわけです。つまり、自社としてはその文字等を「ブランドとして育てていく・保護していく」つもりがないので、商標登録出願をすることまではおすすめしないけれども、
事前に「他者の登録商標を侵害しないか?」という商標調査だけは、やっておいたほうがいいということです。もし侵害の可能性があれば、事前に回避することができますからね。
わかりやすく「アパレル」を例に挙げましたが、他にも
「文字等を商品やパッケージに、デザインとして記載することが多い商品」
を扱う事業者であれば、商標調査の重要性は全く同様ですし、
また「イベント/フェス主催者」やアーティストなど、
「アパレルが本業ではないが、アパレルに該当するマーチャンダイジングを販売することが多い」事業者
も、同じように「デザイン目的の文字等」の商標調査は必須になってくると思います。
②「自分が使用するものではないが、クライアントが『商標』として使用するものを、提供する事業者」とは?
これはズバリ、
・デザイナー/デザイン事務所
・コピーライター/コピーライティング事務所
です。たとえば、デザイナーがクライアントから依頼されて、製作・提供する「ロゴマーク」。これは、デザイナー自身が商標として使用するものではありませんから、デザイナーが商標登録をする必要はありませんよね。
しかし、提供されたクライアントは、それを自身のブランドとして育てていくわけですから、「商標登録」をして保護するのが普通です。もちろん、商標登録(出願)するかどうかはクライアントの自己責任だとしても、
提供した段階では「商標登録可能性のある」ロゴマークであること
が期待されます。
そうなると、デザイナーは「自分のつくったロゴマークが、商標登録できるのかどうか」の商標調査は、プレゼン前にしておくべきでしょう(※もししないのであれば、免責事項に記載しておいたほうがよいぐらい、重要なポイントです)。
同じことは、商品名やキャッチコピーなどを考え、クライアントに提供する「コピーライター」にも言えるでしょう。コピーライター自身が使用するわけではないから、商標登録(出願)する必要はないけれども、それが
(クライアントが出願したら)商標登録できる文字列になっているのかどうか
は、やはりプレゼン前に商標調査をすべきでしょう。
どうすれば正しい商標調査を、リーズナブルにできるのか?
独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が提供する、「J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)」
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
は、私ども弁理士も最も頼りにする、無料で産業財産権情報の検索ができるサービスであり、こちらのサイトでは、商標の「簡易検索」サービスも提供しているのですが、その結果が全てではありません。
【本当はコワイ商標の話】商標の”簡易”調査は誰でもできるけど…その落とし穴
https://onion-tmip.net/update/?p=442
つまり、「出願を自分でしない場合の、商標調査」であっても、その調査自体は、商標に精通した弁理士が、出願を想定したときに行う詳細な調査と、同レベルの調査を行うべきです。
一方、こうした詳細な商標調査を、多く/頻繁に調査しなければならないとなると、費用面が心配になります。
そこでおすすめしたいのは、
「弁理士事務所の顧問サービス」の利用です。
こうした頻繁に商標調査が必要となるお客様に向けて、通常の「出願」を前提にした調査よりも、リーズナブルな「月額固定」で、多くの商標調査を行うサービスを提供している、弁理士事務所があります。
もちろん弊所 ONION商標も、そのような顧問サービスを提供しております。
<ONION商標が提供する、顧問サービス>
https://onion-tmip.net/update/?p=1506
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