こんにちは。ONION商標こと、ONION商標知的財産事務所です。
商標に特に強みを持つ「弁理士」事務所である弊所ですが、
弊所に興味を持っていただいたお客様に、さらにその特色・魅力をお伝えしていく連載投稿です。
すでに弊所をご利用いただいているお客様にも、
「えっ、ONION商標って、そんな得意技あったんだ!」
という気づきがあるかもしれません。弊所の有効活用にぜひお役立ていただきたいと思います。
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さて、その第5回ですが、前回から、「商標登録のジャンル」「お客様(顧客)の層」に、どのような特徴や強みがあるか、というお話をしています。ちなみに前回は、
【ONION商標のトリセツ】その4 :「エンタメに強い!」東京のど真ん中にある弁理士事務所が、実は、エンタメ「以外」にも強い理由?
https://onion-tmip.net/update/?p=2787
弊所のウェブサイトでは、「音楽・エンタメ全般に強い!」とうたわせていただいていますが、実際のお客様の構成として、音楽・エンタメ「以外」のお客様も、全体の約半分を占めており、幅広いジャンルに対応しています、とご説明しました。
では、もう半分、私どもが「強み」とお伝えしている、音楽・エンタメ全般ですが、
そもそも、なぜ「音楽・エンタメ全般に強い!」のか?
について、今回はご説明させてください。
これは、「好きこそ物の上手なれ」ではないですけど、弊所の弁理士2人のキャリア/キャラクターに由来する部分が大きいんです。
まず、弊所弁理士・山中が、弁理士になる前から音楽業界でキャリアを積んできたことがあります。
https://entip.jp/profile.php
(こちら、山中が弊所の他に、個人開業している弁理士・行政書士事務所「エンティップ」のサイトにある、プロフィールのページです)
長年のキャリアを通じ、音楽業界でお世話になってきた方々、業種としてはたとえば、
・レコード会社(※メジャー、インディー問わず)
・アーティスト・マネージメント
・放送局
・コンサート・プロモーター、イベンター
…等々の皆様からのご依頼、あるいはお客様のご紹介をいただくことが多い点にあります。
しかし、既存の人間関係に依存するだけではなく、弊所として心がけている点は、
弁理士としての立場をわきまえながらも、
エンタメのお客様の立場を思いやる
ことにあります。実際、山中は、弁理士を志す前は、レコード会社で主にA&R / マーケティングを担当していました。また、コンサート・プロモーターでも、マーケティングだけでなく、契約・経理関係、アーティスト対応、ライヴのお客様対応等に従事してきました。こうした経験から、(もちろん、法律から逸脱することなく、弁理士の立場・視点から厳しいことを申し上げなければいけない場面もありますが、)エンタメ業界のお客様が置かれている立場を、すぐに理解できる・理解した上で対応策をご提案できる、というのは利点であり、モットーにしています。
<参考コラム:ONION商標・ENTiP共同企画>
IP時代・グローバル時代のアーティスト/バンドのネーミングで気を付けるべきこと
【前編(A&R目線)】https://entip.jp/topics/300/
【後編(弁理士目線)】https://onion-tmip.net/update/?p=2757
そして、弊所所長弁理士・小野尾の存在もあります。こちらもプロフィールに詳しいのですが、
https://onion-tmip.net/about.php
そもそも、学生時代から、音楽中心(バンド活動)の生活を送ってきたような人間です。法律とか知財よりも、
まず、「音楽」ありき
だったのです。弁理士を志したのも、そうした活動を通じ、インディ・レーベル設立の話を持ち掛けられた際に、知的財産(主に著作権)について調べたことをきっかけになっています。
ですから、山中経由でご相談いただいたエンタメ業界のお客様に対しても、また、最近増えている、ウェブサイトからご相談いただいたお客様に対しても、「エンタメのお客様の立場になって考える」という部分については、得意というか、もうそういう「体質」という感じですね。
そんな中、少しでも「アーティストの商標登録にお役に立ちたい」という思いから、立ち上げたサービスが、
音楽アーティスト向け 商標登録パッケージ
『STAART(スタート)』
https://onion-tmip.net/staart.php
です。ただ、ここでは「音楽アーティスト支援」と銘打っているものの、必ずしも“音楽”に限定する必要はないんだろうな、と感じています。特に
「ライヴ活動」
「マーチャンダイジング(グッズ、物販)」
が主力となるエンターテイナーというこことで考えれば、最近お問い合わせが増えている
・ユーチューバー/ブイチューバー
はもちろんのこと、
・お笑い芸人
・アスリート
の皆様の商標登録にも、対応すべきだと考えています。そう考えてくると、
『エンタメ』とは、具体的にどのようなものを指すのか?
というそもそも論にもなってきますね。時代の変化もあるでしょうし、個々人の考え方もあるとは思うのですが、
ONION商標が考える「エンタメ」領域は、主に以下の通りです:
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音楽
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アニメ
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ゲーム
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スポーツ
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映画
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お笑いその他の各種芸能
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観光(※一部)
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食(※一部)
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各種ライヴ・エンターテイメント
-
各種コンテンツ配信
この中で独自色があるのは、やはり「食」はエンタメ!という発想ですかね。
そこで、第6回以降の「トリセツ」では、ONION商標が誠意をもってサポートする「食」の分野について、ご説明していこうと思います。
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