ONION商標・弁理士の山中です。

最近、弁理士として注目せざるを得なかったニュースとして、これがあります。

◎かっぱ寿司運営会社社長ら逮捕 不正競争防止法違反容疑 警視庁(NHK)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220930/k10013843141000.html

「お馴染みの企業の、現役の社長が逮捕」というのもかなりのインパクトですが、弁理士としては、何の罪に問われているのかという部分がやはり気になってしまいます。「不正競争防止法」違反 という点ですね。

不正競争防止法については、弊所でも過去に説明する記事を書いているのですが、

【知財キホンのキ】商標と関連アリ・商標以外もカバーする?「不正競争防止法」って何だ(1)
https://onion-tmip.net/update/?p=518

そこから抜粋しながらあらためて説明しますと、資本主義社会において、経済が発展していくのには必須な「競争」を、”不正”に行うような行為を許していたら、経済の発展の妨げとなりますよね。そこで、そのような行為、すなわち「不正競争行為」を防ぐための法律なのですが、

同法の2条1項各号では、「こういう行為が、不正競争行為ですよ」と、規定しています:
【不正競争行為の類型】
①周知表示に対する混同惹起行為(1号)
②著名表示冒用行為(2号)
③商品形態模倣(他人の商品の形態等を模写した商品を、譲渡等する)行為(3号)
④営業秘密不正取得・利用行為等(4号から10号)
⑤限定提供データの不正取得等(11号~16号)
⑥技術的制限手段に対する不正行為(17号、18号)
⑦ドメイン名に係る不正行為(19号)
⑧(品質内容等の)誤認惹起行為(20号)
⑨信用毀損行為(21号)
⑩代理人等の商標冒用行為(22号)

上記①〜⑩まで、規定されている行為の幅は広いんですが、中でも多くの「号」を割いて規定されているのが、④の「営業秘密」についてですね。これはイメージとしては、わかりやすいと思うんです。企業にとって重要な営業秘密(顧客名簿とか、設計図とか、開示されていない商品の製法といった「秘密として管理される非公知な情報」)が、不正に他社に取得されたら、明らかに「不正な競争」になりますもんね。
※営業秘密と似ているもので、⑤限定提供データ というのも規定されていますが、これは「他者との共有を前提に一定の条件下で利用可能な情報」(たとえば消費動向データのような営業上のビッグデータや、技術上の情報が該当します)を、不正に取得等することを禁じるものです。

「営業秘密」については、同じく弊所の拙稿で過去に説明していますが、

【知財キホンのキ】商標と関連アリ・商標以外もカバーする?「不正競争防止法」って何だ(2)
https://onion-tmip.net/update/?p=532

この法律の対象になる「営業秘密」は、上にも「秘密として管理される非公知な情報」と説明されているとおり、
(1)【秘密管理性】秘密として管理されていること
(2)【有用性】有用な営業上又は技術上の情報であること
(3)【非公知性】公然と知られていないこと
の3点を満たす必要があります。どんなに重要な企業の秘密事項だとしても、もし「その資料を机の上に置きっぱなし」だったらどうでしょう。出入りしている人も見れてしまったら、それは「秘密(として管理)」されているとは言えないですよね。

逆に、世の中に知られていない、営業上又は技術上の有用な情報が、しっかりと秘密として管理されているにもかかわらず、それを窃取等の不正の手段によって取得したり、自分で使用し、第三者に開示・情報提供する行為は、「不正競争行為」として取り締まらなければならないのです。

さて、そんな不正競争行為に対しては、差止請求や損害賠償請求といった「民事上の措置」を採ることができますが(※消滅時効や除斥期間、適用除外となるケースに注意)、
それだけでは済まない場合があります。上述の「不正競争行為」の類型のうち、⑤・⑦・⑨・⑩を除き、「刑事罰」も定められているのです。特に、営業秘密の不正取得等については罪が重く、
・(個人の場合)懲役10年以下、罰金2,000万円(※海外使用等は3,000万円)以下
・(法人の場合)、行為者が処罰(懲役・罰金)されるほか、法人として罰金5億円(※海外使用等は10億円)以下
となっています。

また、営業秘密侵害罪により生じた財産などは、裁判所の判断により、犯人及び法人両罰が適用された法人から、「上限なく没収
することができる」とされています。没収の対象となる財産の例としては、
・営業秘密を転職先に不正に持ち出した見返りとして得た報酬(犯罪行為の報酬として得た財産)
・営業秘密を不正使用して生産した製品そのもの(犯罪行為により生じた財産)
・その製品を売却して得た売上げ全体(犯罪行為により生じた財産の対価として得た財産)
などがあります。

このように、ライバル企業の営業秘密を不正に取得したり、あるいは自身が勤めていた企業の営業秘密を勝手に持ち出す行為には、厳罰が課され得るわけです。今回の事件を見て、軽い気持ちでこのような行為に手を染めることは「犯罪」であり、あまりにもリスクが大きいことを、あらためて自覚する必要があるでしょう。

 

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