今年(2026年)の春ですが、著作物性について争われた「最高裁判決」がありました。
子ども用いす「トリップ・トラップ」に著作権認めず 最高裁でも敗訴(朝日新聞)
https://www.asahi.com/articles/ASV4R0PFPV4RUTIL015M.html
最判令和8年4月24日(TRIPP TRAPP III事件最高裁判決)というものなのですが、
有名デザイナーが手がけた子ども用のいす「トリップ・トラップ」について、ノルウェーのメーカー「ストッケ」社ら(※上告人=原告)が、日本のメーカーが製販していた椅子に対し、「著作権侵害」だとして提訴していた裁判です。
しかし、この判決であらためて明らかにされたのが、
「意匠権」の重要性
ですね。なぜ「著作権侵害」の裁判で、「意匠権」がクローズアップされるのでしょうか?
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「著作権侵害」かどうかは、著作物同士の「類似性」と「依拠性」(※先に存在していた著作物の存在を知っていて、拠り所にして作られたかどうか)がポイントになります。そのどちらかが否定されれば、著作権侵害とはならないのですが、
今回の裁判の場合は、
デザイン性の高い椅子が、そもそも著作物なのか?
という争点がありました。著作物だとすれば著作権が存在し、その権利は、(日本の場合)著作者の死後70年も続く強い権利ということになります。
そして今回の最高裁判決はどうだったかというと、結論から言えば、
「トリップ・トラップ」の著作物性は否定
されました。そして、この判決でまず示されたのは、
「著作権と意匠権の棲み分け」
の観点です。
「トリップ・トラップ」のような椅子は、量産されて日常生活の中で実用に供されることが予定されている物品、すなわち「量産実用品」であると。そして、
「我が国には、産業の発達に寄与することを目的として、視覚を通じて美感を起こさせる量産実用品の形状等を保護する意匠法がある。」
と示されています。確かに、私たちは、量産実用品でも
「デザインがいいな」「デザインがいいから買いたいな」
と思うことはよくありますし、そうした魅力に溢れる商品は、「トリップ・トラップ」のようにロングセラーになることはありますよね。そのような量産実用品が増えれば、「産業の発達」につながっていくことでしょう。
そうした、物品の形状等(及び「建築物」の形状等、それから条件はいろいろありますが「画像」も)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものについては、「意匠」として、意匠法で保護し得るのです。
(参考)【知財キホンのキ】はじめての意匠登録〜商標登録とは何が違う?(その1:意匠登録って何のため?)https://onion-tmip.net/update/?p=1054
但し、そのような意匠を保護する「意匠権」は、手続き不要で著作者に生まれる著作権と異なり、
「特許庁」に出願をし、審査を経て認められないと、意匠権は発生しない
んですね。しかし、今回の判決では、以下のようにもはっきりと述べられています(かぎかっこや赤字は筆者):
「〜量産実用品の形状等について、意匠法に加えて著作権法により保護されることを広く認めた場合には、あえて費用等を投じて意匠登録を受けなくとも、同法によって、より長期間、広範に保護が受けられることとなる可能性があり、意匠法の存在意義を損なうおそれがある。」
「また、量産実用品の形状等について広く著作権法の保護が及ぶとすると、著作者人格権により権利関係が複雑化して量産実用品の利用が妨げられたり、意匠権の存続期間満了後も長期間にわたって量産実用品の形状等を自由に利用することができなくなったりすることにもなりかねず、産業の発達に寄与するという意匠法の上記目的が阻害されるおそれもある。」
非常に強い影響力をもつ最高裁判決において、あらためて「意匠権の存在意義(や、著作権との棲み分け)」の観点が判じられたことから、
事業者の皆様におかれましても、
「ユニークな形状の商品が作れたぞ」
「機能性だけじゃなく、デザイン性の高さも、この商品の魅力になるぞ」
と思える商品等が開発できたという自覚がある場合は、「これって手続きしなくても、著作権でも守れるんじゃない?」と淡い期待を持つことは得策ではなく、
いち早く「意匠登録出願」を検討する
ことが必須であるものと思料します(特許権と同様、早い者勝ち・新規性等の要件もありますしね)。
(参考)【知財キホンのキ】はじめての意匠登録〜商標登録とは何が違う?(その2:意匠登録ならではのハードル?)https://onion-tmip.net/update/?p=1062
また、意匠権は、「出願から最長25年間」という存続期間が認められます。これは、著作権ほどではないものの、特許権より長い保護/存続期間ですから、前述の「ロングセラー」となるような量産実用品の保護にも、十分寄与してくれるものですね。
(参考)【知財キホンのキ】はじめての意匠登録〜商標登録とは何が違う?(その4 :登録してからのこと)https://onion-tmip.net/update/?p=1103
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なお、以下は本稿の趣旨からは補足的な話になるかもしれませんが、著作物の判断として重要になる点として、今回の最高裁判決では、以下の判断基準が定立されました:
「量産実用品の全体又は部分における形状等が、観念上、機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものである場合には、当該量産実用品の全体又は部分は、著作権法2条1項1号にいう著作物のうち、美術の範囲に属するものに当たるというべきである。」
しかし、その上で、今回の事案については、上告人らが「創作性がある」と主張した、「トリップ・トラップ」の特徴については(※カギカッコの区切り方は筆者)、
「〜子供用の椅子としての機能に由来する構成である脚、座面板及び足置板の配置による形状が美感を起こさせるものであることを基礎付ける事情にすぎない。」
「そして、本件椅子の全体又は部分における形状等は、子供用の椅子としての機能に由来する構成としてしかこれを把握することができず、当該構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものではない。」
「よって、本件椅子は、著作物に当たるとはいえない。」
として、あらためてその著作物性を否定しています。
(参考)【ざっくり著作権法】第4回「そもそも…著作物って何だ?」
https://onion-tmip.net/update/?p=878
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【ONION商標のトリセツ】その10 :東京のど真ん中にある商標メインの弁理士事務所が、「意匠にも強い!」理由とは? https://onion-tmip.net/update/?p=3687
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