ONION商標・弁理士の山中です。

技術革新等に伴い変化しつづけるエンタメ業界。そんな時代だからこそ、拠り所とすべきは「著作権法」ですが、

「法」に対していきなり細かいところをつつくのではなく、「その全体や構造、考え方を『ざっくり』学んでしまうことが近道だ」という趣旨でご紹介する連載、その第12回です(不定期ながら、こつこつと)。

第5回では、ひとくちに「著作権」といっても、それはさまざまな「◯◯権」をまとめたような概念であって、ざっくりといえば

「著作者が、自分の著作物を、自分だけが、独占的に◯◯をすることができる」権利だよ

、という説明をしました。https://onion-tmip.net/update/?p=922

しかし、ある一定の場面では、他の人が利用していても、著作(権)者が「利用しちゃダメ!」と言えないように”制限”する規定、その名も

「(権利)制限規定」(著作権法30条〜47条の8)

があります。こちらを、順を追って解説しています。

第7回:制限規定の理由・目的、「私的使用目的の複製(30条)」
http://onion-tmip.net/update/?p=1192
第8回:「引用(32条)」
http://onion-tmip.net/update/?p=1321
第9回:「図書館関連・福祉関連」(31条、37条・37条の2、43条)
http://onion-tmip.net/update/?p=1567
第10回:「教育関連」(33条〜36条)
http://onion-tmip.net/update/?p=2075
第11回:「非営利の上演等」(38条)
https://onion-tmip.net/update/?p=2242

今回ご紹介する制限規定のグループは、

【マスメディア関連①】

です。昨今、その意義や役割があらためて問われることも多いマスメディアですが、現行の著作権法(1971年1月1日に施行)が制定されたころ、事件や政治のニュースを一般に伝える機関として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオの役割は極めて重要だったというのは、その時代に生まれていない方でも想像がつくと思います。

今回と次回にわたり、報道機関やメディアが創作した著作物を、他者が適切に利用できるようにするため、あるいはそうしたメディア(現在はインターネットも含まれますが)が、他者の著作物を適切に利用できるようにするための規定を、3つご紹介します。いずれも、「報道の自由や公共の利益」と「著作権者の権利」のバランスを考慮した内容となっています。

<39条:時事問題に関する論説の転載等>

第三十九条 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、若しくは放送同時配信等を行うことができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
(※第2項省略)

ざっくりいえば、「政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(著作物ですよね)を、他のメディアが使っていい」という制限規定です。

が!ざっくりとらえたまま転載等してしまうと、危険です。というのも、
この条文はそれほど長くない割に、すごく要件が詰め込まれているのです。まとめながら抜き出してみますと、

どう「使っていい」のか、その利用方法は結構限定されていて、

・他の新聞紙若しくは雑誌に転載すること、
・放送すること、有線放送すること
・「地域限定特定入力型自動公衆送信」(※)すること
(※前回の記事の38条2項のところで詳しく説明しています https://onion-tmip.net/update/?p=2242
・放送同時配信すること
(←2022年の法改正で、インターネット同時配信もOKに)
等です。

なお、これらの行為の際に「翻訳」することもOK。一方、オリジナルの出所は名義する義務あり)。また、略してますが第2項で「受信装置による伝達」も可となっています。

*次に、対象となる著作物ですが、

・「新聞紙・雑誌」に掲載して発行されていること
→つまり、新聞の「社説」や、雑誌の「巻頭言」などが想定されています。
・「政治上の時事問題等に関する論説」であること
→ということはですよ、単なる時事問題の解説記事は、含まない、ということになります。
(上記にあてはまる論説だとしても)「学術的性質」を有するものは、含まない(※本文かっこ書の部分)
→例えば、「大学教授による時事論評の寄稿」などは、学術的性質があるので、対象外、ということになります。そして…

「利用禁止」の旨の表示がないこと!(※但書の部分)

そもそも、この制限規定が存在する背景として、新聞社・雑誌社にしてみれば、他者メディアが転載等してくれたら、自社の政治上の論説(すなわち考え・意見)が広められていくのだから、必ずしも悪い話じゃないでしょ…という考え方があるのですが、

そこは新聞社・雑誌社(つまり著作者側)の考え方が第一ですから、転載等されたくない場合、つまり「利用禁止」が明示されていれば、勝手に転載等をすることはできない、ということになります。

なお、上記では省略しましたが、本条第2項では、放送等された論説の「伝達」、すなわち、受信装置により公に伝達することも可能であると定めています。

<第40条:公開の演説等の利用>

第四十条 公開して行われた政治上の演説又は陳述並びに裁判手続及び行政審判手続(略)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

まず第1項は、政治上の演説・陳述等(アドリブで言ったものでも、著作物です)を、原則、自由に利用できる、という条文です。
ここで、文末の表現を、39条1項のそれと比べてください。こちらのほうがざっくりしてますよね。つまり「いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。」ということは、あらゆる支分権(複製権だったり、公衆送信権だったり、口述権だったり…)が対象、つまり自由な使い方ができる(※翻訳しての利用もOK)、ということになります。

ただ、こちらも要件はいくつかあって、対象となる著作物が以下を満たすことが必要になります:

*公開して行われた演説等であること
→この40条の前提も、39条のそれと似ていて、もともとの演説等の著作者にとって、(演説とかって自分の広めたい主義主張が込められているわけだから、)それが他者の利用によって、さらに広められていくのは、悪い話じゃないよね?という考えですね。

ただ、そのためにはまず「公開して行われた」ものであることが、大前提になります。

*政治上の演説・陳述、裁判手続きにおける陳述であること
→前者で分かりやすい例は、「内閣総理大臣の所信表明演説」とかですね。
→後者(裁判手続きにおける陳述)も対象ですが、そこには「行政庁における審判等の手続きにおける陳述」も含まれます(※かっこ書きの部分)。

但し、
「同一著作者の演説等を編集する場合は除き」ます。
→国内の政治家でパッと思いつかないのですが、アメリカの大統領だと「オバマ演説集」「トランプ演説集」などが、書籍として書店にも並んだりしますよね。そういう「一人の政治家の演説=同一著作者の演説等を、取捨選択・配列」したりする編集行為は、対象外です。やはり、経済的な価値が生まれやすいからでしょうか。
→ただ、この要件を逆にいえば、「多数人の政治家等による演説」を集めた演説集なら、OKということになります。

次に同条第2項ですが、

2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、若しくは放送同時配信等を行うことができる。
(※第3項省略)

対象となる著作物ですが、わかりやすいものとして「国会における、国会議員の討論・閣僚の答弁・参考人の意見陳述」などをイメージしながら、下記要件を確認していただきたいのですが、

*国や地方公共団体等において行われた、
*「公開の」演説又は陳述で、
*第1項には当てはまらないもので(→例えば、「裁判所における陳述」などは第1項の対象)
であって、なおかつ、
*「報道の目的上正当」と認められる場合は、

他のメディアが、その演説等を掲載等していい(→できることは39条1項と同じ)という内容になっています

(なお、第3項は、第2項に当てはまる演説等を、受信装置を用いて伝達してもいいことを定めています。第39条2項と似ていますね)。

さて、つぎは

<41条:時事の事件の報道のための利用>

です。最近、著作者や実演家たりうるエンターテイナーが当事者になった事件の報道も多く、その際にこの条文が取り沙汰されることも多いのですが、結構誤解もあるようなので、ここで要件を整理したいのですが…

…だいぶ記事が長くなってきたので、今回はここでストップ。次回この41条だけ(条文自体は短いんですけどね)を取り上げてみたいと思います。

(→次回第13回はこちら!)
https://onion-tmip.net/update/?p=2633

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